破産者の情報を公開する行為について
官報に掲載された破産者の情報を元に破産者情報のデータベースのようなものをつくり、それをウェブ上でそれを公開した場合、破産者に対する名誉毀損やプライバシーの侵害になりますか?

該当する可能性が高いです。
インターネット上で公開されている官報は掲載期間が限られています。これは一般債権者へ知らせる意味もあるので仕方ないでしょう。
しかし、個人破産の情報は、公共性が低く、個人の名誉やプライバシーを犠牲にして半永久的に、一般的にアクセス容易なウェブ上で公開され続けるべき性格のものとも思えません。

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