基本的に2回目は何年経過していても管財になる可能性が高まる

今は運用が厳しくなっているから尚更
本来は同時廃止って例外的な措置なんだけど、あまりにもガバガバで裁量免責していただけなので

で7年以内とかだと、そもそも破産申し立てを却下されたりする場合がある
管財人のチェックも相当厳しいらしい

ただし本当にやむを得ない事情が会ったなら別
親の財産相続したら、実は後から財産より債務が圧倒的に多かった事が判明した場合など
相続放棄出来る期間過ぎていたら、どうしようもないからな
7年以内で再度の免責降りるのは本当に稀