>>859
もっと正確に書かないと
通常、最後に払った次回弁済日の翌日が起算日
利用規約に「2回連続で延滞したら期限の利益喪失」と明記されていれば
最後に払った次々回弁済日の翌日が起算日とされることもある
あと、内容証明郵便等で督促状は来てませんでしたか?
この場合、時効が6ヶ月延びます
一般論として、債権者がわざわざ時効完成直後に一部弁済させるという
行動を取ったとはにわかには考えられず
そもそも時効未成立だった可能性があるのでは