お二人様、お力添え頂いているのに
申し訳ありません。

今公示送達の説明を読んでいたの
ですが、

相手が行方不明の場合、その住所や
送達可能場所がわからない場合には
それを立証し申し立てをしなければ
ならない

とあります。

可能性として私の異動先はわからないが、郵便や封書を送ってきている。
ならば、送達可能場所がわかっていた
ことになり、判決などを取られていない可能性もあるよってことでいいでしょうか。