>>472
ウソを書かないように
住民票が職権抹消されていたなら
本籍地に普通郵便が届くとしても、訴状等の送達は無条件で公示送達になります
> つまり、その郵便が届いた時点では、債務名義が取られてないと推測されます。
> この通知の後に、裁判所からの送達がないとのことですので、ほぼ訴訟は起きてないと思われます。
この解釈には無理がありますね
欠席裁判で敗訴した可能性はなんともいえません
時効待ちなら住民票を復活して10年待つしかありません