(公正証書原本不実記載等)

刑法第157条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する
公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として
用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。