0186名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/05/18(金) 00:43:17.63ID:NyohacpB0 >>185 1ケ月過ぎても、裁判所から次回の期日指定の通知がなければ、 <当事者双方の欠席+期日指定なしによる取下擬制> つまり、訴えの取下げがあったとみなされます。 不利な状況であっても、裁判も勝負も下駄を履くまでわかりませんね。