>>185
1ケ月過ぎても、裁判所から次回の期日指定の通知がなければ、
<当事者双方の欠席+期日指定なしによる取下擬制>
つまり、訴えの取下げがあったとみなされます。

不利な状況であっても、裁判も勝負も下駄を履くまでわかりませんね。