>>726
契約が違うと言う事で争ってくる可能性はあるけど、立証責任はプロミス側にある。

んで、プロミスでそういう信義則に反する契約更新をしたケースは知らんね。

もう判例も固まった現在で、過去にそんな話があったら話題になってると思う。

それに分断か一連かは契約書だけでなく、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決の七要件で総合的に判断される。

元金も完済してもいないし、利率の変更くらいでは分断にはならないでしょ。