向こうは利益の再付与を否定する根拠として最高裁平成21年9月11日判決の「1128事件」を根拠に持ってきた、
ググってくれれば事の顛末は判るんだが簡単に言うと遅延損害の利益の再付与に関してこちらが定番として掲げる
信義則に反する行為だとする高裁判決を覆したと言う何とも俺ら過払い金請求においての原告になる
立場からしたら戸惑う結果をもたらしたものである

しかしこの判例、素人でもしっかりと覆す事は出来る、全部答えを書いてしまうとコピペ文章を貼り付けるだけのかんたんなお仕事になった挙句
向こうが反論して来ようもんなら答えに窮する結果は本人訴訟にとっても良くないだろうから
各々で完全に理解する事を奨する、あえてヒントを言うとかなりレアなケースを向こうは当てはめてこようとしてる、
おおよそ完済まで漕ぎ着けた人間ならこのケースに当てはめる事はまず無い

参考までに俺は答弁書に正直にこの当時、自分の生活に窮していた事を書いた、それでもまた枠復活してほしい、
何ならもっと枠増やして欲しいと健全な取引を目指してた旨を書いた、ここではプライドはかなぐり捨てる事、
かつては自分は今の自分が目を覆いたくなる様な完全な債務者だったんだと改めて
思い知れば再び愚かな道に陥ることも防げるのかもしれない。