>>154

争点がそれだけならほっときゃいいよ。
第二回期日までに被告が一週間前か第二回期日の当日で
ものすごく適当な準備書面を出してくる。
そのまま原告は何もしないで第二回期日を迎えていいよ。
そのときに裁判官が次回期日に原告側に反論する争点と認めたなら、
第三回までに原告の準備書面を出せばいい。
第二回の時におそらく和解をすすめると思う。