>>170
債権譲渡が行われた場合は、アビリオは、モビットを代理して債権譲渡通知を
内容証明で債務者に通知します。
しかし、今回アビリオが債権譲渡通知書でなく、登記事項証明書を送ってきたのは、
債権譲渡通知書を送付していなかったためだと思われます。
債権は、譲渡できますが、債権者が代わるということは、債務者にとっては一大事です。
そこで債権を譲渡した場合には、譲渡人(モビット)が債務者に通知をし、又は債務者が
承諾しなければ、債務者に対抗(主張)できません。
債権譲渡が行われた場合、新しく債権者になった譲受人(アビリオ)が債務者に対して
権利者であることを主張(お金を返せとの主張)をするには、
以下の2つどちらかを満たす必要があります。
債権者が変わった事についての債務者への通知
債務者による債権者変更についての承諾

上記により、「登記事項証明書」があったとしても、債権譲渡通知がなければ、債務者には、対抗できません。

債権登記「登記事項証明書」は、そもそも債務者ではなく、債権者以外の第三者へその旨を対抗(主張)するものです、
「法人が金銭債権を譲渡した場合又は金銭債権を目的とする質権設定をした場合には、
債権譲渡登記所に登記をすれれば第三者にその旨を対抗することができます。」
アビリオは、債務者が無知なことを予測して、「登記事項証明書」を送ってきたものと思われます。
また、訴訟はあるものと思って準備したらいいと思います。(債権譲渡について調べましょう)
争う余地があると言ったのは、争点を提起して、相手に立証を求め、立証に失敗すれば、
請求棄却の可能性もあると思うからです。
知識は、身を助けますが、無知は、被害を被ることになりかねません。