>>836
それはほぼない
代理人がどんだけ同廃で推そうがその時点において最終的に免責不許可になる事案があれぱ間違いなく管財に回されるから
裁判官はあくまでも申し立て時の精査された事柄でどちらかに決定するわけで代理人が同廃推しだから同廃とはならない