>>542
委任する前に申告した相談内容と実際の債権調査の結果が大きく違っていても、
着手金さえ全額振り込んでいれば、解任されることも滅多にないの?
破産の依頼を引き受けたということは、管財になっても免責までは面倒みてくれるってことか。