先方は多分其れを「中断事由として主張」してくると思います
其れを間に受けると其の後から10年間消滅時効期間が必要となります

唯、其れはあーたが認めればの話だと思いますわ
「俺の判でない、知らんがな」って言えば先方に立証義務が生じます
其れが出来なければ「消滅時効」も不可能ではないとかと思います

とぼけて「時効援用」すれば?
異議が来たら上記の要領で反論、先方も諦めてたら異議来ないかもよ