0010代理人 ◆bhD6530qxGbX 垢版 | 大砲2017/09/19(火) 23:45:22.97ID:mBl7M+wH 先方は多分其れを「中断事由として主張」してくると思います 其れを間に受けると其の後から10年間消滅時効期間が必要となります 唯、其れはあーたが認めればの話だと思いますわ 「俺の判でない、知らんがな」って言えば先方に立証義務が生じます 其れが出来なければ「消滅時効」も不可能ではないとかと思います とぼけて「時効援用」すれば? 異議が来たら上記の要領で反論、先方も諦めてたら異議来ないかもよ