基本だけど時効成立の条件が整っていたとしても援用しない限り借金は当然有効
放っておいても何も変わらない
起訴され答弁書で時効を訴えた場合、棄却されたのなら問題無いが
相手が起訴を取り下げた場合、起訴はもちろんそれに対する答弁も無かった事になる
その時点では時効の援用は成立していない
現状を何とかしたいのなら、まず現状を把握しないとどうしようもない