[PDF]懲戒処分 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) [無断転載禁止]©2ch.net
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[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、
平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に.
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税 懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主 文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税 テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906
サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の寄贈免許書は精巧にできていたのか・・・
のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」 6/27のアクセス数が、なんと450。
和歌山訴訟関連の記事の注目率だけが突出しています。
…薄々気づいていましたが、このブログ、
同業者しか見てないでしょ(笑)
自虐ネタはこのくらいにしまして、
あくまでも一般の方向けに記事を書きます。
6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。
既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。
司法書士側の敗訴です。
正直言うと意外でした。 http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170214/afr1702140019-s1.html
不動産不正移転事件 地面師ら7千万円詐取で再逮捕2017.2.14 19:11
東京都内の女性が所有していた不動産の名義が不正に移転された事件で、土地や建物の転売名目で現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は、詐欺と偽造有印私文書行使の疑いで、
会社役員、宮田康徳(54)=東京都中央区▽司法書士、亀野裕之(52)=目黒区▽無職、高橋利久(68)=住所不定−の3容疑者ら6人を再逮捕した。
捜査2課によると6人は他人の不動産を無断で転売し、利益を得る「地面師」グループ。再逮捕はいずれも13日。
再逮捕容疑は平成24年12月〜25年1月、墨田区の80代女性が所有する土地や建物について、偽造した立ち退き承諾書などを示して土地や建物が転売できると装い、
「この土地と建物を転売する予定だが転売先に資金がなく、後で買い戻すので、
いったん購入してほしい」と持ち掛け、横浜市の不動産会社から現金7千万円をだまし取ったとしている。
6人は、女性の土地や建物が都内の病院元理事長に贈与されたとする書類を偽造し、登記をしたとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕されていた。
今回の地面師グループによる詐欺事件は、女性が主治医だった病院元理事長に不動産についての情報を話したことがきっかけだった。
信頼する医師に話した情報がいつの間にか悪用されていた格好だ。 今回の土地取引をめぐる民事訴訟の判決によると、グループは24年9月ごろ、女性が墨田区の
土地と3階建て店舗兼住宅を所有していたことを元理事長を通じて把握。女性は病気の治療に当たった元理事長を信頼し
「建物をクリニックなどに使用させてもいい」などと考えていたが、贈与までの意思はなかったという。 だが、グループにより、女性の土地と建物は
25年1月に元理事長に「贈与」された形になっていた。女性が元理事長に土地と建物を贈与したとする契約書類などをもとに
登記されていたが、女性の署名は偽造されたものだった。 警視庁捜査2課は元理事長が聞いていた情報をグループ側が把握したことが犯行の発端とみており、
元理事長とグループの関係も調べている。 架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/ 2017-02-14
http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について
本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
平成29年2月14日千葉司法書士会
会長 齋藤正志
http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階 司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額 http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,
依頼者が支払うべき報酬額はいくらか? 裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク
(目次) 140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜 実質的な代理業務か否かの基準
〜郵送・連絡の窓口になっているか ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない 裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない 権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
・・・支払った報酬相当額の賠償責任
・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは 代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
・・・本人訴訟をしていない場合 ・・・本人訴訟をした場合
・本人訴訟の実体がない場合 ・実質的には代理業務の場合
・実質的にも裁判書類作成業務の場合 司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜 資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。 http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない 「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏弁護士・司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い
着手金集めなどを行っていたのであるが、結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、
ついに年貢の納め時が来たわけです。下請けの弁護士や司法書士は事務所に全く来ないで小遣いで遊んでいます。女体盛りや女遊びで嵌められ淫行写真を取られハニートラップでバラまくと脅迫され下請けになります。 「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏弁護士・司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い
着手金集めなどを行っていたのであるが、結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、
ついに年貢の納め時が来たわけです。下請けの弁護士や司法書士は事務所に全く来ないで小遣いで遊んでいます。女体盛りや女遊びで嵌められ淫行写真を取られハニートラップでバラまくと脅迫され下請けになります。 処分の理由
○司法書士会会則及び司法書士倫理において,事件を受任した場合には,速やかに着手し,
遅滞なく処理しなければならないと定められているところ,被処分者は第1の5の1件につ
いては約2年間,第1の7,9及び10 の計4件については約3年間にわたり受託事件を放置
したものであることから,明らかにこの義務に違反するものであり,加えて,Aに送達され
た支払督促や貸金返還請求訴訟の訴状に対して何ら対応しなかったこと,また,そのために
Aに仮執行宣言付支払督促が送付されたり,欠席裁判により貸金返還請求訴訟の債権者の全
面勝訴の判決が言い渡され,その判決書がAに送達されるに至ったことは,常に品位を保持
し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行う司法書士の職責
に違反する行為であり,被処分者の責任は極めて重いといえる。
また,被処分者の第1の4については約2年間,同6については約1年11 月の間,同8に
ついては約10 月の間,正当な理由がないにもかかわらず,Aに速やかに通知せず,処理方針
の協議や過払金の支払い又は清算もせず,また,過払金の債務の支払いへの充当について他
の債権者と具体的な交渉をすることもなかったことは,受託事件の放置と同視しうる行為で
あり,被処分者の責任は大変重いといえる。 2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html 司法書士が、詐欺師と
同じ事務所に、同居しています
やばいです 酔った男性による駅員への暴行が相次ぐ JR逗子駅、大船署9/17(日) 7:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00020622-kana-l14
JRの駅で16日、酒に酔った男性による駅員への暴行が相次いだ。
逗子署は同日、東京都新宿区高田馬場2丁目、司法書士の容疑者(39)を傷害の疑いで現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同容疑者は同日午前1時5分ごろ、逗子市逗子1丁目のJR逗子駅横須賀線下りホームに停車中の電車内で、
同駅の男性駅員(39)の右腕を数回足で蹴るなどし、軽いけがを負わせた疑い。
同署の調べでは、逗子止まりの最終電車の座席に泥酔状態で寝込んでいた容疑者に駅員が声を掛け、2人掛かりで抱えて
車外に連れ出そうとしたところ、同容疑者が暴れ出し、足元を抱えていた駅員の腕や腰を蹴るなどしたという。 処分の理由
被処分者は,従来から,旧知の者を通じて依頼された登記手続については,申請人本人の
申請意思を確認することなく,当該旧知の者からの情報に基づく登記の申請行為を反復継続
して行っていたことを認めている。
本件においても,登記権利者及び登記義務者の双方から登記申請の委任を受けていないに
もかかわらず,その家族であり,以前から面識のあるAからの依頼に基づき登記の申請意思
を推認できるものと判断し,登記権利者及び登記義務者の双方に全く接触することなく,申
請意思の確認を怠ったまま登記申請代理を行ったものである。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならないところ,本件における被処分者の行為は,司法書士法第2
条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第80 条(品位の保持等),同第
89 条(書類の作成)及び同第99 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,登記制度
及び司法書士に対する国民の信頼を失墜させる行為と言わざるを得ない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています