借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net
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借金なんてするもんじゃない
元スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1325427022/
前スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき2
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1461849821/
業者の自演・コピペが多いので、スレ立て時
名前欄に「旭=802」(←コピペ自動削除機能)
本文1行目に「!extend:checked:vvv::」(←ワッチョイ表示)
と入力しましょう。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured なんたらでレスした分です、参考
________________________________________________________
消滅時効援用通知書 平成 年 月 日
私は、今般本書面にて貴所が請求されて
おります以下の債権は最終弁済期日より
既に5年以上が経過しており、時効が完成し
ておりますので消滅時効を援用いたします。
債権の表示 〜
債権者 アイフル株式会社
管理番号
〜〜
ご請求債権に時効中断事由がないのであれば
、今後一切、私への請求を行わないように
お願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので
、契約書を返還していただきたく
お願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるので
あれば、その詳細を私に文書にて回答
いただきたくよう併せてお願いします。
また、信用情報機関への登録情報も削除
お願い致します。
住所 あーた
通知人 あーた
住所 東京都千代田区麹町6-2麹町6丁目ビル6階
被通知人 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所
代表弁護士 高橋 裕次郎 殿
______________________________________________
被通知人が違うなら変えてくれ、何れにせよ多分回収委託だろ
代理行為はアイフルがしたこと同じなんで此れで全部お終いですわ
年明けにでも内容証明に割り当て、配達証明で送ってね
くれぐれも最終支払日と中断事由無しを確認してね
無職でもOK
ブラックでもOK
⇒https://t.co/NPgKmM7pBY
@soe@rkh@ok 謹賀新年(笑)
昨年暮れから年明けに書けて「時効スレ」でゴタゴタしたけど
今までになかった事例なので貼っておくね
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1481992778/78-86
仮執行宣言付支払督促は、一言で言えば「確定判決とは違うよ」って事ね >>98
この件で質問なんですが、もし債権者が時効援用通知書を見て差し押さえ等で時効を中断しようとした場合、間に合うのでしょうか?
それと時効が中断するのは債権者が裁判所に差し押さえを依頼した日になるのか、裁判所が口座等を差し押さえた日になるのか教えていただけませんか? おはようさん
>>99
>先日時効の援用をしたら時効中断事由として
>平成18年12月26日付 債務名義あり
>仮執行宣言付支払督促
質問上段だが、書かれているのは上記が出された日時であり、送達日は不明
なので解かりませんから、現在進行仮説でご説明します
*平成18年12月26日付〜債務者送達日時が平成18年12月28日送達と仮定します
其の場合、翌日の平成18年12月29日〜14日後の平成29年1月11日で仮執行宣言付支払督促確定となりますので
其れまで「債権差押目録(通知)」が債務者の送達されれば間に合います
しかし、実務的には申し立てに下記の手間隙が必要です、間に合わないかもね
http://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/s9/
下段の起算点は通常、例え空振りでも「債権差押目録(通知)」が債務者の送達された日
に中断され、新たな起算点となります
僕は仮執行宣言付支払督促の執行は受け事も掛けた事ありませんが通常と、
ほぼ同じかと判断しています(イレギュラーは省略しますが、基本執行文は不要)
そんな訳で今回の騒ぎの人が僕の仮説通りなら、年末年始ですし多分中断は間に合わないと思います >>100のレスで二箇所かな
「債務者の送達〜」とタイプミスがありますが正しくは「債務者に送達〜」
と読みかえてください 差押による中断は間に合わないとしても
訴訟の提起による中断は間に合うのでは おーおー、其の物言いは何しに来たんだい(笑)
>>102
あーたは訊きたくて来たのかい?批判したくて来たのかい?
仮執行宣言付支払督促確定は、執行力はあるが既判力がねーのな
変な話、新たに「訴訟を提起」出来る事にはなるがな(笑)
(民事執行法35条1項後段、2項の反対解釈かな)
さっきから書いてるように現実での相談者に対する送達日がわからねーのでな
僕の仮説で言えば、裁判所に申立人〜原告が平成29年1月11日までに新たな
「訴訟提起」を出来れば中断出来るよ、但し、何度も言うが仮説だからな
債権者もいつ「時効援用を受け取った」のか知らんモタモタしてたら年末年始
なんで間に合わんわな、金貸しもあの相談者だけ相手にしてる訳じゃねーからな
其処は債権者側に敏速さ次第だろうな〜あーた何よ、中断にしたいのかい(笑) >>100
ありがとうございます。
また1つ勉強になりました。 此処では他スレで満足に論議〜結論の出なかった事や、理解に居たら無かった事
また、レアなケース等々に関して論議・回答しています
時には回答しない場合もあります こんばんは、本日「滞納スレ」送達に付いて論議にならずってな
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1482020145/450-481
上記で「送達を3回無視したら、、敗訴で債務名義取られてる。」
から物語は始まりまりました、まるで時効スレのようでした。
相手のおかしな意見を訊いても、其の質問には答えて頂けない
しかしながら、ガンガンおかしなレスが帰ってくるから
話がグチャグチャになる詳細はURLを見てもらえば解かると思いますが、
初めから結論は解かっているのですが、其の途中を問題視した
僕が悪いのかな?(笑)
とにかく、前者後者全く違うんだよ
*被告の居住が確認できれば「付郵便送達」
「付郵便送達」の場合、配達された時に送達扱いになるのではなく
発送時点で送達扱いになるので、被告がこれを受け取らなかった場合でも
裁判は開かれ、判決へとなるわ
*逆に住んでいない(被告が行方不明)ことが確認できれば「公示送達」ね
「送達されたとするまで2週間要する」 調査もそう甘くなく
裁判所次第ですが、簡単には認められない
____通常上記から二つから選択する事になるが大概は前者で、無理なら後者だわ
そんで相手の人は、ずっと「付郵送送達」って書いてるし
違う違う正しくは、「付郵便送達」だからね
相手の言う結論から読み取れるのは「虚偽の申し立て」をすれば
どちらでも認められると言ってると僕は判断しました、勿論違うがな
時効スレ同様途中から僕も頭おかしくなりそうだよ お疲れさまです^^
私も時効スレの設問に答案を提出します。
正解だったらいいなぁ(汗)
「答案と解説」
「保証会社が代位弁済を行った日」から消滅時効は起算されます。
原債権者に最後に支払った日からではありません。
もっとも、原債権者は支払いが滞った場合には、比較的早期に保証会社に
代位弁済を求めます。
延滞を2年も3年も放置してから保証会社が代位弁済、というケースは
まずあり得ません。
そのため、原債権者に最後に支払った日と、保証会社が代位弁済をした日は、
長くても数ヶ月程度の差しかないことになります。
とはいえ、設問にあるように、「原債権者への最終支払い日からは5年経過しているが、
代位弁済からはぎりぎりまだ5年経過していない」といったケースの場合は注意が必要です。
(下手に時効援用したところ、実はまだ時効期間が経過しておらず、
反対に裁判をされたといったことになりかねません)
以上 つづき
結論
>>さて、此の債権に対して、あーたはどの様な対応を取りますか?
代位弁済日より時効成立するまでの5年間はそのまま放置します。 >>107 >>108
結論から言うと、簡単なんですが「代位弁済」=「求償権」
の意義をご理解いただいてるか?を試した設問ですね
「代位弁済」=「求償権」が生まれ、其の時点から
通常の消滅時効期間とは違う新たな5年間「求償権」
と言う時効期間が始まります
なので5年間放置で正解ですね
信用情報を気にするなら、上記期間経過後
「求償権請求者」に「時効援用通知」を送ります
「答案と解説」の上段8行はご尤もだと思います
僕が出した設問にはわざと「代位弁済日」を数年後に設定しましたが
この様なケースは通常まず御座いません(滞納後の代位弁済は3ヶ月位かな)
相談者の方は無視であなたが余計な回答する事になりごめんなさいね
(法定・任意代理を深く考えず、更には求償権を譲渡されなかった設定) http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1481992778/336 時効スレ
そうですね、結論は代位弁済日から5年で時効完成ですね
あと保証会社が付くのは確かにほとんどが「銀行カードローン」です
何故かって?銀行は損しないのね(笑)
保証会社に代位弁済させて、求償権を得、大概は其の後サービサー売却です
何ですかねクレサラは親の銀行から容易に運用資金を得るが
銀行は傘下のクレサラからノウハウとプロパーの保証をさせてるのかな?
とか想像してます >>109
ご丁寧な返信ありがとうございました。
代位弁済=求償権については、つい見落としがちになりそうな事案ですので、
自分自身が再確認の意味で答案を出させて頂きました。
確認を疎かにして、逃れたい一心で安易に援用される方がいられますが、
見ていて大丈夫なのかなと、他人ながら心配になったりしています。
同様の事案であっても 法は、使い手によって勝利を引き寄せたり、敗着したりしますね。
常に、物事の行動を起こすときは慎重に幾重ものチェックをするよう努めています。
債務者の立場に寄り添う貴方の姿勢には感服しています。
貴方の存在を知ってかれこれ7年程経過しましたが、お蔭で債権者からは、
煮ても焼いても食えない怪獣に成長したみたいです(笑)
直近の訴訟で、サービサーの無能な訴訟対応のお蔭で、予想もしなかった勝利(勝訴判決)を
得ることが、出来ました。心よりお礼申し上げます。
いずれ、詳細の内容につきましては、報告したいと思います。
支離滅裂な駄文になりましたが、お許し下さい。 簡易裁判に出てくる、債権者の社員は所詮素人です(笑)
平成23年度の地裁の民事事件(通常訴訟)のうち、原告と被告の両者に
弁護士がついた事件は全体の30%しかなかった。
残りの7割は、原告か被告のいずれかしか弁護士がついていないか、
あるいは原告・被告ともに弁護士のいない事件だ。
簡易裁判所ではこうした傾向がさらに顕著で、通常訴訟のうち当事者双方ともに
弁護士・司法書士などの代理人がついたのはわずか2.8%しかなく、
全体の97%超で原告・被告いずれかが本人訴訟だ。
債権者も債務者も素人同士だが、おのずと知識と経験が勝敗を左右します。
研鑽を積んだ素人と無知な素人では、その差は、実践の場で明らかになります。 なんだかな〜久しぶりに自信ねーけど雛形作ったよ、
上段は簡潔援用・新作は下段で「信用情報登録削除依頼通知 」
______________________
そもそも僕が一番多く使ってる援用雛が下記なのが前提ね、
1行20字以内、1枚26行以内
_________________________________
消滅時効援用通知書
私は、今般本書面にて以下の債権に
つきまして消滅時効を援用いたします。
債権の表示 会員番号
@@@@@@@@
につきましては最終取引日より消滅時効期間
(5年以上)を経過しております。
ご請求債権に時効中断事由がないので
あれば、今後一切、私への請求を行わな
いようにお願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので
、契約書を返還していただきたく
お願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるので
あれば、その詳細を私に文書にて回答
いただきたくよう併せてお願いします。
また、信用情報機関への登録情報も削除して
頂きますようお願い致します。
平成 年 月 日
住所
通知人 あーた
住所
被通知人 金貸し
代表取締役
____________________________
言いたい事を1枚で収めていますが、此れを全て収めるのが中々大変です
駄目な書士や弁護士に頼むと、依頼者の事はあまり考えてくれず
同時契約の解約〜契約書返還〜信用情報の削除までカバーしません
理由は枚数が多くなると1枚ごと260円高くなるからです(笑)
ある弁護は安いので「特定記録」で送っています
上記で沢山の送ってるが、異論は0です、信用情報は消えます 僕自身此れが適切かどうかは解かりませんが、参考として乗せますが
使用する場合は、各自「自己責任にて改変」してください
インスタントです、今出来たてです
________________________
信用情報登録削除依頼通知
年 月 日
私は、貴社に対して去る年 月 日
消滅時効援用の通知をし、同時に解約と
契約書の返還と信用情報の登録削除をお願
いしました、契約書は返還されましたが、
信用情報登録の削除が行われていません。
下記を基に削除していただきますようお願
い致します。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
消滅時効には、遡及効があり、時効の成立
の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があった事になり
ます。つまり延滞は無かった事になります。
ならば、信用情報機関のあらかじめ明示さ
れた約条に則り、そもそも信用情報機関へ
の登録を承諾している訳ですから、時効の
成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消
がなされなければ、契約違反となります。
尚、法的に異議があるならば書面にて回答
をお願い致します。
通知人 あーた
被通知人 金貸し代表
______________________ >>114-115
非常に助かります
ありがとうございます 無職でもOK
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ikhphp 時効スレ、本日のアビリオ時効債権を基にした「支払督促」に対する対応ね
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1481992778/414-436
もうね、似たような相談者混同して勘違いしまくりでしたよ 滞納スレ:共有名義不動産競売開始の件 相談が不明確なんで回答も同じだ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1485597702/848
まず、共有名義の持分に大きな負担で競売掛けて来てるんで債権者は本気だ
取り下げてもらう方法がねー訳じゃねーが金ねーだろ(笑)
現実、ほぼ無理だ、そもそも競売にも種類があるんだが、
あーたの競売は債務名義による競売と考えて可能な範囲で答える
まず、自分の置かれた状況を理解しろ
・競売申立通知が届いたら、最初のチャンスで不動産守るか、手放すかの分かれ道だ
・裁判所から競売開始決定通知が届いたばかりなら、およそ6ヶ月〜8ヶ月間が残り時間かな
・ザックリ言うと、債権者の言いなりに金払うなら取り下げてくれるかもな(笑)
・いっぺんに言っても意味わかんねーだろ、競売は落札者に買ってもらって
落札代金を払ってもらい、其れを優先順に配当貰って債権回収するのが目的だ
・自分の持分だけ買う奴なんかいねーと思ってるかい(笑)其れが居るんだ
僕も何処をどう説明していいかわからねーな、此れだけ読んどけ
あとで共有名義不動産競売の成れの果てを書いておくよ
大体、あーたも詐害に問われないように様に、
贈与予約か何かで所有権移転請求権仮登記の仮登記とかしてねーのかよ
競売取り下げのタイムリミットは法的には落札前日まで出来ることになってるが、
現実的には、債権者側の都合等で受け入れができていないと無理だと思え 極論言うと、あーたの共有者に持分落札して貰えば良いけどな(笑)
いずれにしても既に裁判所から法務局に一報ありで謄本には「差押」登記されてる
所有する不動産が共有名義となっている場合、
持分の割合に応じてそれぞれ所有権があるのね
しかし共有名義のままでは購入者を探すのは難しく、
また購入者がいたとしても買いたたかれるなど、
高い金額で売るといったことはやりずらいわな
なので、通常は共有名義全員が承諾のもと、
各自の持分をまとめて1つとして売却後、
持分比率に応じて売却代金を分配(代金分割)する
共有名義であっても、その共有持分の分だけ競売になる〜
〜共有者があーたの持分を適正な価格で買い取ることで、
単独で取得する(単独持分になる)のどちらかとなる
最終〜共有物分割請求訴訟となってしまった場合、
反対した共有者がいても、
相手に売却するか相手の分を購入するか、
または、競売による売却後持分に応じた代金を受け取るかだわ(共有者もな)
僕もあーたの状況がわからねーし、あーたもわからねーたろ
「共有物分割請求訴訟」って、検索しときな
ザックリ此れぐらいかな、何せ第三者に落札されたら以降厄介だよ インターネットで無料相談できる弁護士事務所・司法書士事務所
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無料なので相談だけしてみるのもイイかも
無料相談できるWebサイトの一覧はここ
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qw 代理人さん一つ教えてください
(私普段は時効スレにいて数年前代理人さん他住人さんに知恵かりた者です)
何が知りたいかと申しますと確実に時効を迎えた債権がサービサーに譲渡されるケースが多々ありますよね
そしてそのサービサーから債権譲渡通知書みたいな物が届きますよね
でもその債権譲渡に関して債務者側が譲渡の承認してないぞー!と声を挙げる事は出来るのでしょうか?
愚問ですみません >>127
代理人じゃないけど
前提として、債務者側は債権の譲渡に関しては譲渡禁止特約がない限り何も言えません
もっとも、債権が時効を迎えたなら、債権を譲り受けた新債権者にもそれは承継されます
つまり、債務者は新債権者に時効を援用できます
まとめると、債権譲渡は時効の中断事由にはならないから譲渡されてもほっといておk
新債権者に時効の援用を主張すればおkってことですん >>128
ありがとう
それはそーなんだけど債権の承認に争点をおいて嫌がらせ程度に争えるかなぁ?なんて思ったもので「承認」に拘って質問してみたまでです >>129
契約書(規約)の中に、債権譲渡の承諾があった場合は、争っても認められません。
貴方の契約書(規約)を確認してみて下さい。
多くの金融会社は、(債権譲渡の承諾)を記載しています。
参照
※アコムの会員規約は、下記の通のです。
第19条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に
譲渡することを承諾します。 「債権譲渡通知」が届いてたとしても、不知もしくは、否認で争っては、如何でしょうか?
立証責任は、原告に生じます。
原告に楽をさせず、引き延ばすことは、原告にとって遠隔地での裁判では、戦略上有効です。
原告に経費と時間を掛けさせることで厭戦気分を味わせることにもなります。 >>127同じく代理人じゃないですが、承認に関しては
多分無意味だと思います。時効完成債権で既に請求が無効だし
債権譲渡通知は、譲受け人が譲渡人に代理しては法的に有効
だと代理人さんから聞いた記憶があります。
通知か承認のいずれかで要件は満たせるかな。
時効完成債権ですけどね。援用すれば終わりですけどね。(笑)
彼は土日見かけましたが、中古車販売や登記で忙しいらしいですけど、気づいてくれるかな? >>134
そうですそういう事出来るのかな?と尋ねたまでの事でした
ありがとう
>>135
ありがとうございます
代理人氏登場はなかったものの方々の意見を聞けたので終わりにします
スレ汚し失礼しました >>127
(笑)大体済んだみたいだね、まあ「承認してねー」自体には意味がないかな
まず、時効債権だけどね(笑)
約款より法律の方が上なんだけど、事件で争う際は必ず約款みるよ
逆に相手の弱みも指摘出来る場合もあるしね
>>135の書いてる、>債権譲渡通知は、譲受け人が譲渡人に代理しては法的に有効
上記は諸説あるが有効だよ、「(債権者)代位して」は駄目だけど「代理して」は適法
譲受人が債権譲渡の通知をする場合、代理人として通知する方法と債権者代位によって通知する方法(民法423条)
此れがまた否定・肯定判例ありでね、結論は下記かな
代理は、代理人に代理権があり、顕名によって代理行為がなされることによって成立します(民法99条)。
債権の譲渡人が譲受人が通知することを認識しており、それを許しているわけです
(通知する代理権が授与されている)。代理によってする通知が有効な理由はこっちの方が強いわ
上記はある意味債権譲渡の穴なんで覚えといて損はないよ
支払督促から通常移行なら最高、とぼけて>>134の食わしてから
散々弄んでから「ところで本債権については消滅時効を主張する」とか >>137
なるほどですねレスありがとうございます
>>支払督促から通常移行なら最高…
それいつかヤッてみたいものです
皆様ありがとうございました >>137
お疲れさまです。
いつも、適切なアドバイスありがとうございます。
>>支払督促から通常移行なら最高、とぼけて>>134の食わしてから
>>散々弄んでから「ところで本債権については消滅時効を主張する」とか
実践の場で、精一杯戦ってきました。
クリーンヒットとは言い難く、ポテンヒットでしたが得点を得ることが出来ました(確定判決)
感謝を込めて、ご報告です。
争点及び当事者の主張
本件の争点は、@原告が被告に対する貸金を(原債権者)から譲受したか、
A被告に時効が成立するかである。
(1)原告の主張
ア 原告は、平成○○年○月○○日、(原債権者)から、被告に対する上記記載の
貸金債権を譲受した。
イ 被告は、平成○○年○月○○日、○万○○○円を(原債権者)に返済しており、
これは消滅時効中断の事由に該当する。
(2)被告の主張
ア (原告の主張アにつてい)不知。
イ 本件債権は、消滅時効が完成している。
ウ (原告の主張イ<時効中断>について)否認
当裁判所の判断
原告が(原債権者)から前記記載の貸金債権を譲受したと認めるに足りる
証拠はない。また、仮に原告が(原債権者)から同貸金を譲受していたとしても、
最終返済期日から5年が経過し、消滅時効が完成している。原告が主張する
被告による弁済は、これを認めるに足りる証拠がない。
結論
以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、
主文のとおり判決する。 おはようございます、そしてお疲れ様です
此処に来る人は大概、面白い思考を持った人か知識付けたな人だね
僕からすると約款と法律は使いようかな(笑)
皆さんなら大丈夫だよ、無知な金貸しが起した支払督促なんかが最高の鴨だわ
何たったて、通常移行しても普通裁判籍が覆らないからね
特に>>139お疲れ様です、其の事件は原告は主張のみで甲号証等で証拠なかったの?
立証出来なかった証拠ですよね、お疲れ様でした
僕は最近何もないよ(笑) >>140
甲号証等の書証の提出は、あったのですが、証拠能力のないものばかりで、
原告は、主張の立証に失敗しました。
そこで、裁判所の判断にあるように、「認めるに足りる 証拠はない」です。
アドバイス>>34立証責任・弁論主義(3つのテーゼ)は、身に沁みこませています。
原告より途中で「事件取下書」の提出があったのですが、
「訴えの取下げに対する異議申立」を提出し取下げに同意せずに、判決を求めました。 >>141
そうでしたか、苦し紛れの証拠とはお気の毒な原告でしたね
法は弱い者の為にあるんじゃくて、其れを上手く使える利口な者の為にあります
其処まで到達したら、そこそこ楽しめるてると思います
今後も楽しんで、相談者にも教えてあげてくださいね 代理人さん住人さん書込みさせていただきます
債務名義はとられたものの執行されず10年以上経過し確実に時効を迎えております
時効援用する場合どのような内容での援用通知書がいいでしょうか?雛形等ありましたら宜しくお願いいたします 事件番号や判決確定日を記載して、債権を特定して債権者に伝わるように、
雛形を基にアレンジし援用通知を作成すれば良いと思います。 ご無沙汰しています、(笑)すっかり時効・滞納スレにはご無沙汰しています。
此の度、以前に知人分で「時効援用通知」を内容証明で送付したにも拘らず
約半年後CICを開示したところ、「何らかの訂正も削除もされていない」と相談がありました
この様な事は、僕が扱ってきた案件で初めての事です
其れを受けまして、僕の方で行動を起こした途中経過をお知らせ致します
・CICに「時効援用を行ったが、何ら情報に変化が無い為、調査いただけないか」
に対する返答は「其れが時効であるかどうか判断が付かないので直接会員(元債権者)に言え
・其の会員へ僕の方から、上記の旨問い合わせた結果、まずは「通知が届いてない」と言われました
僕は「何言ってるんですか、こちらには配達証明も全て証拠が残っています」と調査を依頼しました
結果、数時間後「申し訳ありません、ありました、この様な結果になったのは○○様がお考えの起算日
と思われる以降に回収委託先からお手紙を差し上げているので、ゴニョゴニュこの様な結果に〜」
僕:「何が言いたいのか知りませんが、其れ催告になりませんよね、中断事由にもあたりませんし、
こんな事になったのは前例がありませんよ」
会員:「はい、承知しております、こちらにつきましては早急に削除させていただきます、また
こちらの債権に付きましては、既に償却処理しておりまして、ご請求も出しておりませんでしたので
ゴニュゴニョ〜、今回この様な事になった事は大変申し訳なくお詫び申し上げます」
僕:「其れでは、通知の通り、契約書の返却をお願いいたします、また情報削除がCICに反映するまで
どれくらい掛かりますか?」
会員:「契約書は会社には無く、別の倉庫に御座いますので探しまして、情報反映の件と共に
再度連絡させていただきます」と言う事になりました
僕:「ありがとうございました、わかりました、其れではよろしくお願いいたします」←今此処
僕は分からないくらい件数を通知しましたが、この様な事は初めてで驚きました
思った事は「CICは消滅時効の調査はしない」・「此れは会員が意図的放置したのでは?」です
珍しい出来事でしたので、途中経過ですが此処に報告させていただきます
また、最終結果が出ましたらお知らせ致します 相手はアリビオの支払催促で珍しく住民票管轄簡裁案件
ただし住民票の場所には4週間に1日しか立ち寄らない上に病気と金欠で普段は出歩けないので、別途送付場所を指定します
H12年契約のレイク債権でその年には飛ばしてます
H19年に債務譲渡したとありますが受け取った記憶は全くなし
で、催促異議申立書にはとりあえず「異議あり」だけでいいのか、一気に答弁書書式の内容記載にまで突っ走ってもいいのかが質問です
過去スレ読んでもはっきりとしなかったのでお願いします >>149
覗いてみたら、なんだい?失礼ながら其の程度の事は此処まで訊きに来るレベルじゃねーがな
あのね、勘違いしねーでくれ「支払督促」ってのは債務者居住地管轄の簡裁に申し立てるもんだ
更には、通常訴訟に移行しても其の管轄は変わらない
「申立書」には「異議あり」だけで良い、せっかくなんで通常に移行させないと意味がない
そうしたうえで、第一回口頭弁論で書面にて、
「債権譲渡通知など受け取っていない・原債権者と交わした債権譲渡契約書等を出せ」
仮に出たとしても「債権譲渡は中断事由にはならないので消滅時効を主張する」
僕が思うにアビリオは、督促で罠に掛からなかった時点で普通裁判籍のあーたのとこまで
来ないと思うけどね
気が向いたから僕からは此れだけ書いておいた、
あとは時効・滞納本スレに学習し経験を積んだ知識ある人が一人居るんで向こうで訊いてよ 済みませんでした、ここまで聞ければ後は大丈夫です
あっちは今荒れてるのでやだったんです
本当に申し訳ないm(__)m >>151
そうかい、其れは良かった(笑)
>>148の続きね、いや〜僕もせかす訳じゃねーんだがあれから一週間「大丈夫かな」と
また電話ですよ、お笑いだが、何やら管理部じゃすっかり名前が通った見てーで即理解してたよ
僕:「○○の代理人で○○ですが、△△さんいらっしゃいますか」
金:「お待たせしました△です」
僕:「お世話になります、先日からかれこれ一週間が経過しましたが何の連絡無いけど?」
金:「大変申し訳御座いません、具体的な日時をお伝えしとけば良かったです」
僕:「それでまだお時間足りないという事ですか?結果が出なくても途中報告するのが
サービス業の基本じゃないでしょうか(笑)ながらね」
金:「申し訳御座いません、勝手に10日間位お時間いただけるかと思っておりまして、
前回お話ししたように手前どもの都合で申し訳ないのですが契約書の返還が御座いましたので
別の場所にある倉庫には定期便でしか行けず、CICは既に消えていますが、
契約書返還と合わせてのご連絡なっておりましたので、まだ連絡せずにおりました」
僕:「いえいえ、事情が解れば良いですよ、ではCICは消えたという事でありがとうございました、
其れではあと契約書の方お手数ですが、よろしくお願いいたします」
金:「はい、来週にはご連絡できると思いますのでよろしくお願いいたします、
それでは失礼いたします」
まあ、こんな感じです。内容証明受けてもスルーするんですからこんなもんでしょう
なんせ30年前の契約だしね
おそらく電話切ってから社内で「何だこいつ、金も払ってねー事案なのに偉そうに〜」
とか言われるかと思います(笑) こんばんは、>>152の続きです、「今週の頭には」という事でしたが、また連絡がありません
完全に意図的な嫌がらせだと判断しています
何せ、「時効援用の内容証明」すら、受け取ってもとぼけて放置する業者です
電話なんて普通に放置すると思います
今日で抗議してから2週間になります、なんだか仕返しですかね?(笑)
少し長くなりそうです
本日はあほらしいので電話しませんでした、来週まで待ってみようかと思います
先週の時点で「既にCICは消えています」とも話でしたが怪しいものです
提訴するにも理由が無いんだよね、時効は認めてる・請求はして来てない
情報は消したと言ってる・タダタダ契約書返還の電話が無いだけだしね
まあ、現実CIC消えたらそれで良い訳ですが、開示してまた消えてなかったら
マンドクセーよな、第二弾の書面も用意してるけど、其れは開示して消えてなかった時だな
しかし、こんなの初めてですわ、「電話で援用なんて夢物語」に感じますな
ではまた、時見て報告いたします >>153の続きです、本日金貸しから連絡が入りました
金:「大変お待たせして申し訳御座いません、契約書を回収できましたのでご連絡いたしました」
僕:「ありがとうございます、CICも大丈夫でございますね」
金:「CICも削除確認いたしましたし、大丈夫でございます」
僕:「ありがとうございます、それでは契約書を返送していただいておしまいですね」
金:「はい、あのぉおお〜契約書でございますが一応当社の顧問弁護士に確認しましたところ
完済ではないので、絶対返す事もないと言う見解なのですが、どうしても必要でしょうか?
また、他社は必ず返還してますか?」
僕:「私どもは出来るだけ返していただきたいです、他社はほとんど返還されております、
中には返還できないため、契約の終了という書面を作り送付いただいております、
そこ以外は全て原本の返還でございます」
金:「そうですか、承知しました、当社も弁護士の見解がそうであったと言う事をお伝えして
そちらの思いを確認したかっただけで、絶対返せないと言う事では御座いませんので
そうしましたら、本日付けで普通郵便にてご本人様宛に送付と言う事でよろしいでしょうか?」
僕:「はい、結構です、色々お世話になりました、よろしくお願いいたします、
ありがとうございました、失礼いたします」
という感じで大方終わりました、まあ最後まで分かりませんがね(笑)
確かに契約書の返還は民法487条で「完済時のみ返還しなければならない」であり
その他に関しては債権者の任意なんですわ
債権者もそこを少し言いたかったのでしょう「完済ではなく、時効の援用なので・・・」
と申してました、契約書が返還され、念のためCICを開示確認すればお終いですわ
ではでは〜またね >>154の続きです、契約書は普通郵便で本人宛で送る予定でしたが、
結局のところ「簡易書留」で届いたそうです
8/31〜9/18まで19日間掛かりました、消えてるとは思いますが
本人には「あとでCIC開示して確認してください」と伝えました
僕の役割は此れでお終い、あとはCIC開示してもし残ってたらまた出番かな(笑)
結構手間掛かりましたよ
まあ、内容証明で送ってもこの様に放置されるケースもあると言う事でした
ではでは〜 おはようさん、本スレ時効からだね、下記の様な場合は
相手に法的請求してもらって、否認して立証求めるか?
債務不存在確認訴訟かな?訴外で認めさせるのは難しいかな
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/debt/1498184321/715
まあ、無知な相談者も悪いんだけどね、手段は下記が近いかな?相談者には難しいかな ?
信義則に反するとか類の問題だね
札幌簡易裁判所判決 平成10年12月22日
http://lawschool.jp/hirano/sapporo101222.pdf
まあ、無理なら相談者も認めず放置しとけば良いんだよ
なんとかしたいなら上記ぐらいの覚悟は要るよ
質問の仕方も抽象的で馬鹿っぽいからネットで解決するとは思えないけどね よく援用して、CICがすぐ消えるのと5年消えないパターンの違いはおおかた下記が基本
・すぐ消える=真ん中辺の「お支払いの状況」で異動記載が無く、終了状況が空白
・消えないパターン=「お支払いの状況」で異動記載があり、他の欄も記載あり
基本的には消えないのだから、大概消えませんが金貸しによってはレアケースがあるかもね
_______________________________
信用情報登録削除依頼通知
年 月 日
私は、貴社に対して去る@@年@月@日
消滅時効援用の通知(同封別紙:*月*日第@@@@号内容証明)をし、
同時に解約と契約書の返還と信用情報の登録削除をお願いしましたが、
契約書も返還されず、信用情報登録の削除が行われていません。
下記を基に削除していただきますようお願い致します。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
消滅時効には、遡及効があり、時効の成立
の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があった事になります。
つまり延滞は無かった事になります。
ならば、信用情報機関のあらかじめ明示された約条に則り、信用情報機関への登録を承諾しているわけですから、
時効の成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消がなされなければ、
契約違反となります。
尚、法的に異議があるならば書面にて回答をお願い致します。
住所
通知人 あーた
生年月日
住所
被通知人 金貸し代表
既に本書面を受領したのですから、遅滞なく、信用情報センターに対して、事故情報の抹消など適正な情報登録を行ってください。
万が一、適切な措置を講じないがために経済的な不利益や損害を被った場合には、別途、損害賠償請求をする場合がありますので、ご注意ください。
______________________________________
此れは文字数が多いし、駄目もとなので特定記録で根気よく送れば?(笑) 僕はそんな事やらないわ、内容は多少濃いけど、落書きです
あーたがやれば良いわ(笑) これをコピペして内容証明で使用する人の判断なので自分がやれーと言われてもそれはそれで反応に困る訳で(苦笑
自分が使うなら内容証明の書式使って内容証明で送りますがね
不要な部分は削除しますが
他の人が内容証明使わずに特定記録だけならそんなこと考えずにポンポン発射すりゃいいだけですが
確実性を高めるために内容証明でという人も居るでしょうからその辺の偽善的な手助けってヤツですよ
ええ そういう意味かいな?僕が投稿する時にpbfやワード書式
にして投稿すれ、と聞こえたよ
実際使う人はわざわざ言わんでも過去の雛形もワード書式たろ
あた、>>157の雛形法的には正しいが、cicや会員の金貸しに
とっては現実当て嵌まらない あとな、書き忘れたが、内容証明で援用して消える筈の
ケースが消えない、いやわざと消さない場合もある
>>148−155 見れば解るよね
其の正当な事例でも消さないのだから
>>157の雛形なんか駄目もとですからね 実は、クレカの現金化は合法なんです
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