まだ此処残ってたんだね、たまに時効スレみたら相変わらずだったよ

しかし時効スレ特有の訴訟取下げ後〜内容証明送付論議は何年続くんだろうね
極論、各自の自由だけど先に述べたようにこっちも証拠がないのだから
すっきりしたければ内容証明送付だわ、民訴法第262条第1項・民法第149条解れ