>>601
そうですね、基本的な財産開示は債務者からの申告です
実際まだ改正されたばかりで事例も訊きませんし、推測ですが
出頭して、大方回答していれば債権者もある程度の満足が得られるので
その様な細かい事は「漏れ・忘れ」のレベルじゃないかと思います

警察当局から取り調べを受け追及されるような事とは違うと思います

其れよりも皆に実害なのは
財産開示手続き」=更新事由(旧法で言う「中断」)
(新法第148条第1項第4号)

余談ですが第三者からの情報取得制度に関しては下記でご覧ください

検索:「改正民事執行法205条〜207条」