しばらくですね、遂に「民事執行法」等が改正されましたね
強力になったのは「財産開示手続き」=更新事由(旧法で言う「中断」)ですね
(新法第148条第1項第4号)
改正前は財産開示期日に出頭しなかったり、質問にきちんと答えなくても実害はなかったが、
改正後の財産開示期日に出頭しない、回答しない又は嘘をつくと
刑事罰(懲役6か月以下又は罰金50万円以下)が科されることになりました。

管轄裁判所
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(民事訴訟法4条)が,
執行裁判所として管轄します(民事執行法196条)。
また,この管轄は専属管轄とされています(民事執行法19条)。

債権者の申し立て費用は約8.000円位だね。

まあ、皆さん気を付けてくださいね。