686 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/13(日) 15:37:45.21 ID:Figov7pX
消滅時効の完成した債権を基に提訴された場合

何回も書いてるんですがね、通常訴訟だね、ならば「異議申し立て」とは言いません
「答弁書・準備書面」と言います

消滅時効が完成してると思われる事件については、必ず第一回口頭弁論まで持ち込み
「被告の同意がないと取下げ不能」なとこまで持込、同意せず、請求権のない債権とし
訴内にて「請求の棄却」を狙います(時効=裁判所のお墨付き)

「答弁書」は期日当日に郵送・FAX等で良いです

687 名前:代理人[sage] 投稿日:2015/12/14(月) 09:40:34.27 ID:hP1RVMo2
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                       補正命令

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の平成27年(ロ)第**号(**簡易裁判所平成27年(ロ)第**号督促事件の支払督促に対し,
債務者の督促異議申し立てにより通常訴訟に移行)について,
原告は補正命令送達の日から14日以内に手数料として収入印紙○○○円を納付し,
「請求の趣旨及びその原因を記載した準備書面(2通)を提出し」,かつ,郵便切手○○円○組を予納することを命ずる。

平成**月**日
______________________________ 略〜

上記の命令で14日以内に印紙(費用)を追納しなければ督促異議がされ、
本訴に移行すると、原告(支払督促の申立人)は訴訟費用(収入印紙)を追納しなければならず、
それをしなければ、本訴は却下されます。(民事訴訟法1項・2項)

689 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/15(火) 07:54:44.96 ID:2YHnjYSr
民事訴訟法137条1項・2項