608 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/11/30(日) 09:16:05.29 ID:OxaM++dn0
( ´∀`)札幌簡易裁判所平成10年12月22日判決(一部抜粋)
「信義則は個々の当事者間の具体的な取引場面における互いの信頼を保護する原則であるから、
その適用に当たっては個別的な事情を考慮する必要がある。すなわち両当事者それぞれの取引経験や法的知識の有無・程度、債務者が債務承認に至った事情などを検討したうえで、信義則の適用を決すべきである。
例えば、法的に無知な債務者にあえてこれを告げないまま債務の一部の弁済をさせたような場合や、
債権者が債務者の時効援用の主張を封じるために時効完成後甘言を弄して少額の弁済をさせた上で
態度を一変させて残元金及び多額に上る遅延損害金を請求するような場合は、
債務者が時効を援用することは債務承認をした後といえども、信義則に反しないことがあり得ると考えられる。
むしろ、このような場合には信義則を適用して債務者の時効援用権を制限するよりも、
本来の時効の効果をそのまま維持することが時効制度の趣旨からも、公平の観点からも合理的と言える。」

宇都宮簡易裁判所平成24年9月25日判決(一部抜粋)
「債務の承認によって時効援用権喪失の効果が生ずるのは、信義則に照らした判断であるから、
債務者の行動が債務承認に該当するかどうか、該当するとしてもこれによって時効援用権を喪失
したとする債権者の認識を保護するに値するかどうかについては、
事案の内容、時効完成前の債権者と債務者との交渉経過、
時効完成後に債務を承認したと認めうる事情の有無、その後の債務者の弁済状況等を統合し、
債権者と債権者との間において、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が
信頼することが相当であると認め得る状況が生じたかどうかによって判断することが相当であると解する。
これを本件についてみると、本件債権は、貸金業者である原告と一般消費者である被告との間の継続的貸付取引
によって生じたものであるところ、上記認定した事実関係のもとでは、時効完成後の原告の行動は、
被告が時効制度等について無知であること、一括払いの請求に対して多くの多重債務者が
分割払いの申出をするとともに僅かな金銭を支払うことによりその場をしのごうとする心理状態になることを利用し、
被告がこのような申出をした場合には、一括払いの請求を維持しつつも弁済方法について
再考を促して分割弁済に応じてもらえるかもしれないとの期待を与えて申出にかかる僅かな金銭を受領することにより
一部弁済の実績を残すこと、その後被告に分割弁済の申出をさせることにより残債務の存在を承認したと
評価できる実績を残すことを意図したものであると認められる。
そして、被告は、まさに原告の意図したとおりの反応を示し、
翌日1万円を送金するとともに分割弁済の申出をしたものである。
そうすると、訪問した結果送金された1万円の金額は、
本件貸付金の約定利率による残元金約50万円に対する毎月の約定弁済金2万円の半分にすぎず、
期限の利益喪失を理由に残額約130万円の一括弁済を求める原告の権利行使の姿勢と比較すると
債務の弁済としての実質をなしているとは認めがたいこと、その後全く弁済が行われていないこと、
被告の分割弁済の申出に対して原告が当初から応ずる意思がなかったことなどの認められる本件の事情に照らすと、
被告が1万円の支払いをしたこと及び分割弁済の申出をした事実は、従業員の訪問請求に対する
被告の反射的な反応の域を出るものではないと解される。
したがって、その後、分割弁済の合意ができないにしても被告がその申出どおり分割弁済を継続したなど
弁済に向けて被告が積極的な対応をした事実が認められる場合はともかく、
被告の対応が上記認定した事実にとどまる本件においては、原告と被告間に、
もはや被告において時効を援用しないと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたとはいえないから、
仮に原告において、もはや被告が時効を援用しないであろうと信頼したとしても、この信頼は、信義則上保護するに足りない。」