支払督促〜異議が出た場合、補正命令(追納)は >>59 等を見てください
追納(民事訴訟費用法3条2項)及び訴状に代わる準備書面の提出が必要となりますが、
もし印紙の追納をしなければ、不適法な提訴として申立てが却下され(民事訴訟法費用法6条,民事訴訟法140条)
印紙を追納した後なら、訴状に代わる準備書面を提出しないなど必要な訴訟活動を意図的に引き延ばせば裁判所が
職権で口頭弁論期日を指定して審理を進める事になり、
それでも訴訟活動をしなければ請求棄却の判決が出される場合もあると思います

期限はハッキリしないけど確か14日から1カ月以内位に追納しないと
支払督促が不適法な提訴として申立てが却下されると思いますよ

此のスレには様々な事が書いてあります