借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net
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借金なんてするもんじゃない
元スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1325427022/
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借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき2
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業者の自演・コピペが多いので、スレ立て時
名前欄に「旭=802」(←コピペ自動削除機能)
本文1行目に「!extend:checked:vvv::」(←ワッチョイ表示)
と入力しましょう。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 被告準備書面(2)
その事実を確認するため平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。
@平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で訴えられており困っている、
送金したのは原告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
A平成○年○月○日に銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
B平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、
保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。 あっ・・続きがあったんですね。
最後まで、読み込みます。 先輩すみません、仕事の合間に書き込みしているのでまだ途中でした。
夜に残りを書き込みします! しかもスマホからなので次の書き込みまでタイムラグがあります(*_*) 20:00前後を目安に書き込みします、申し訳ありませんが宜しくお願いします
m(_ _)m >>303
久しぶりだね、いや〜お疲れ様ですね。
ざっくりと見たけど、此処まで世話が焼けるタコさんには
無理じゃね〜かな、文章も間違ってるしね。
凄いね、
親切かも知れないけど僕はこんな人に対応したことないわ。(笑)
こんな奴が十人来たら大変と言うより無理だよ。 ごめんね、アンカー間違いました。>>302 ですね。 >>308
タコさん掲示板の限界を遥かに超えているんだわ。
もう無理なので弁護士に依頼してくださいな。 代理人さん初めまして。
先輩の助言を元にこれでも必死に原文は完成させてあるんです!
確かに掲示板の範疇を越えているかもしれませんが、せめて完成させたモノを書き込みさせて下さい!
馬鹿ですが必死に考えたんです・・・ 書くのは勝手だけど、現実無理だよ。
まあ、乗りかかった船で付き合って、流れで此処までとはね。
他力本願が、あまりに酷いからね。
まあ、弁護士に頼みなさいよ。
あと、びっくりマークやめた方が良いですよ。 続き書き込みします・・
全て書き込み終わったら終了の文字を入れます。
残りは準備書面(3)、保証人陳述書
本人陳述書、証拠方法です。
―――――――――――――――――――――――
被告準備書面(3)
以上により振り込みをしたのは被告ではないことが確認された。
第2 原告準備書面(1)の第2契約の有効性についてに対しては争う。
被告は過去5年以上債務の承認をしておらず消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。 平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書
平成○年○月○日
保証人 印
@本債権の保証人である。
A債権者より保証人宛てに請求書が届いていた。
B○月○日○○銀行○○支店のATMより債権者に被告名義にて○○円送金した。
この銀行は私が日頃利用している銀行であり、私の現住所(○市○区○町)から概ね5qの場所にあります。
C私は保証人であった為、原告からの請求に対して支払いをしたが、破産の手続きを委託していた弁護士より、債務金の支払いを止められていたために、
被告の名義だったらいいのではと考えて被告に知らせる事もなく、誰にも相談せずに独断で支払いをした。
D自己破産した時の裁判所の免責決定書を提出します。 平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書
平成○年○月○日
被告人 印
平成○年○月○日付け原告準備書面(1)に対して以下の通り反論する。
第1
原告準備書面(1)の第1の平成○年○月○日付弁済金○円は被告からの送金であり時効は中断しているとの指摘の件は否認する。
@振込をした○○銀行は○○市である。
A振込は平成○年○月○日保証人が行った。(ATM利用明細書の振込人連絡先が保証人の携帯電話番号である。)(乙1)
B保証人は原告に請求されていた。(乙2)
C破産手続き中の為、弁護士より、債務金の支払いを止められていたために、被告の名義で振込をした。
D被告は、振込銀行○○支店の所在地に在住しておらず、○○市に居住している。(乙3)
E銀行は振込みしたのは、被告でないと証言してくれた。
E(イ)被告は平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。(乙4)
E(ロ)平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で訴えられており困っている、
送金したのは被告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
E(ハ)平成○年○月○日に銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
E(ニ)平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。
以上により振込をしたのは被告ではない事が確認された。
以上により本債権は過去5年以上債務の承認はしておらず消滅時効が完成している。よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。 証拠方法
1 乙1号証 ATM利用明細書
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書
3 乙3号証 被告住民票
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 書き込み終了しました。
代理人さんのいう通り、読み返すと自分の馬鹿さ加減に・・・・
先輩さんお付き合いして頂いてありがとうございます、せっかく道筋を立てて頂いたのにうまく修正できるスキルが自分にはないようです。
ダメ元でこれを裁判所に送ってみます。
どうなったか結果だけは報告します、本当にありがとうございます、相談させて貰ってから先輩さんのおかげで気持ちが滅入る事なく充実した日々でした。 >>318
お疲れさまです。
一読しましたが、手直しが必要だと思います。
ここまで、よく頑張ったと思いますが、裁判所は努力は評価してくれません。
乗りかかった船でしたし、貴方も投げずに頑張ったと思いますので、
当方も力不足ですが、最後までお付き合い致します。
準備書面は(1)にまとめます。
また、保証人の陳述書は、箇条書きではなく通常の文章にした方がいいと思います。
被告の陳述書は、この内容であれば必要はないみたいです。
保証人の「免責決定書」は、証拠として提出しましょう。
後程、添削し手直し書面を提示しますが、
ネットでのアドバイスの限界を感じています。 分かりました、お礼のいいようがありません。
ネットの限界ではなく俺が馬鹿なせいです。
先輩は地裁で相当苦労されたんだと思います、馬鹿な俺でも本物はわかります。
何言ってるのか自分でもわかりませんがよろしくお願いいたします。 >>309
代理人さん、お疲れさまです。
相談者にもある程度のスキルがないと掲示板での対応の難しさを感じています。
しかし、彼は、彼なりに銀行への問い合わせ等も頑張りました。
一生懸命な姿に、乗りかかった船ですので、付き合おうと思っています。
弁護士に依頼するので最善でしょうが、お金がないのは、私も同様でした。
困ったときに、代理人さんが救いの手を伸ばしてくれたように、
力不足ですが、私も彼に寄り添ってみようと思います。
本人もやるだけやったら、勝敗は別として自分に納得できるのではと思います。 被告準備書面(1)にまとめました。
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 平成○年○月○日付け原告準備書面に対して以下の通り反論する。
(1) 原告の「平成○年○月○日付 弁済金○円は、被告からの弁済であり
時効は中断している。」との主張は否認する。
平成○年○月○日の弁済は、訴外人○○○○(本件、連帯保証人)が、
被告の名義で被告の許可なく支払ったものである。
保証人は、平成○年○月○日、○○銀行○○支店ATMより振り込んだと証言している。(乙5)
ATM利用明細書の振込人連絡先が保証人の携帯電話番号である。(乙1)
被告の 代理権を持たない○○○○(無権代理人)が、被告の代理人として行った
法律行為(無権代理行為)の効果は、被告に帰属しないのが原則である(民法113条1項)。
被告は、○○○○の支払行為は、追認しておらず、拒絶する。
(2) ○○銀行○○支店への問い合わせと回答
被告は、振込の事実を確認するため平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。 (乙4)
@平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で
訴えられており困っている、
送金した振込者は、被告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
A平成○年○月○日に○○銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私(銀行担当者)が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、
お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
B平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、
保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。
(3) ○○銀行○○支店の所在地
○○銀行○○支店(○○市○○区)は、保証人(○○市○○区)が、通常利用している銀行である。
被告は、○○市○○区に在住しており、この銀行・支店より○○Km離れたところに住んでおり、
この銀行支店を利用することはない。(乙3)
第2 原告準備書面(1)の第2契約の有効性についてに対しては争う。
被告は過去5年以上債務の承認をしておらず消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。
証 拠 方 法
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人免責決定書 写し ≪訂正≫
(誤)
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人免責決定書 写し
(正)
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人陳述書 原本
6 乙6号証 保証人免責決定書 写し 保証人陳述書には、下記の部分はいりません。
平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書は時間がないので先程(箇条書き)のでもいいのですが、
出来れば、平易な文章形式が良いと思います。
証拠に、保証人の免責決定書は必ず添付して下さい。 口頭弁論のときに、証拠の原本は、必ず持参して下さい。
原本は、裁判官が確認します。 保証人の陳述書に下記、保証人の携帯電話番号を書き込んでください。(証拠)
携帯番号は、000-0000-0000で、振込の明細表に表示されている。 先輩、俺なにも言えません・・・
目からペプシが吹き出るおもいです。 すみません、つまんない事言いました。明日提出するので寝ないで清書します。
遅くまで本当にありがとうございます。 先輩お疲れ様です。
今日無事に提出できました、また報告させて頂きます。 ご苦労さまでした。
しっかり提出できたことは、とても良かったと思います。
やれることをやったのですから、
物事によいも悪いもない。考え方によって良くも悪くもなるからね。
何かあったら、書き込みして下さい。 先輩こんばんは、お疲れ様です。
明日2回目の口頭弁論で裁判所に行ってきます。
今回相手からの反論書面がきませんでした。
不安ですが明日また報告します。 >>332
裁判は、どんな人でも不安で緊張しますよ。
やれることやったのだから気持ちを落着けてて向き合いましょう。
証拠の原本は、忘れずに持参して下さい。
原告は、反論の準備書面を出すのかどうか明日の口頭弁論で表明することになります。
相手の出方をじっくり待ちましょう。 先輩お疲れ様です。
今日裁判後仕事になってしまい、まだ終わらないのですが、取り急ぎ報告します。
今日裁判官から相手の準備書面を手渡されました。反論してきました。
正直、先輩にまとめて頂いた書面は素人のおれでも、「もう相手は反論できないだろ」と思うほど完璧でした。
相手は来ないのか?など甘い考えをしてましたが少し早合点したようです。
仕事終わりましたら、相手の反論を書き込みします。遅くなると思うので後日また先輩の見解を頂けたらうれしく思います。
俺が考えても反論の余地は有りそうに感じました。 お疲れさまでした。
また、相手の反論に対して検討しましょう。
たぶん、否定的な主張だけしてきたのでしょう。 今日は、疲れたでしょうからゆっくり休んでください。
急ぐことはありませんよ、後日でも大丈夫です。 今仕事終わりました。
申し訳ありません、後日にさせて頂きます。
ありがとうございます。 あの・・・お恥ずかしい話しですが俺、中卒です。
読めない漢字もありました(汗)
悔しいッス。
ここまで来てるのも先輩のおかげです、他力本願と言われたら何も言えないですが、負けたくない。 最終的な結果も含めて全て自己責任だと考えてます、よろしくお願いいたします。 先輩こんばんは、今回は裁判長に
「次回までに証拠説明書と陳述書を提出して下さい」と言われました。
書き込みます。
(1)時効中断の主張
被告は、平成○年○月○日付け返済について、本件保証人が行ったものであると主張し、これに即して本件保証人名義の陳述書(乙5)を提出する。
この点、同陳述書は被告の父であり、本件債権の実質的な主債務であると主張する本件保証人が作成したものであるから、
被告の債務負担を回避する目的から作成されている事が合理的に窺えるため、到底措信に足るものではないが、原告も本返済行為が外形的に
本件保証人によって行われた事を積極的に争うものではない。
もっとも、仮に本返済行為が本件保証人によって実施されたものであったとしても、本返済を含む一連の返済は、本件保証人が被告から指示され、
または、本件保証人と被告が協議の上実施されていたものであり、被告による債務承認として何ら欠けるところはない。
すなわち、本件保証人及び被告は、原告との平成22年○月○日以降の折衝において次のとおり応対している。
原告 被告さんともよく相談して、全体として返済案を検討して下さい。
保証人 わかった。被告に頼んで月1万でも返済して貰うよう相談する。
原告 月1万だと300回もかかる
保証人 わかった。
平成22年○月○日
被告 保証人に言われて電話した。(中略)求職中である(中略) この件は、保証人と話したが、月1〜2万しか支払えないと言っていた。これらの折衝後、被告は原告から被告に対する架電及び郵便による連絡に対して応答せず今日に至っている。
もっとも、それに代わり、原告が本件保証人と連絡すると、保証人がこれに対応し、月1〜2万円の支払いをほぼ毎月欠かさず実施するようになった。
また、以上に加え本件保証人は、本件債権が譲渡され、原告との折衝が開始してから、一貫して本件債権につき、被告に名義上の主債務者となってもらい
借入を起こしたもので、被告に迷惑をかけたくない旨主張し、被告も同旨の契約である事を主張する。
以上総合すると、本件保証人が原告に対する支払いを継続したことは、本件債権の原因たる借入が本件保証人主導であり被告に迷惑をかけたくないという約束に基づくものであったこと、
被告の資産状況も悪化しており被告による支払いが困難であったこと、したがって日々の原告による被告に対する督促を停止させるべく、被告から保証人に対して指示さしたか、
少なくとも被告と保証人で協議が行われ、保証人が被告に代わって支払っていたものと考えられる。
そうすると、保証人による一連の返済は、被告の債務承認にかけるところはないため、平成○年○月○日付け返済やそれ以前の返済によって有効に本件債権の時効が中断していると考えられる。
以上から、被告による消滅時効の援用は、有効な時効中断によってなお消滅時効期間の満了を生じていない援用であるから無効であり、その主張に理由はない。
続きます。 (2)消滅時効の抗弁が権利濫用にあたること
原告は前第(1)項で主張したとおり、平成○年○月○日付け返済及びそれ以前の返済が、その実施者にかかわらず、
本件債権の時効中断たる被告の債務承認にあたると考え、被告の消滅時効の援用は失当であると考える。
もっとも、仮に、これらが実質的に被告の債務承認を含まないとし、時効中断事由に当たらないとしても、
被告において消滅時効を援用することは信義に悖り(民法1条2項)または権利濫用(民法1条3項)にあたって制限されるべきである。
すにわち、本件保証人は、原告との折衝において一貫して、本件債権の原因たる借入が実質において本件保証人によるものであり、本件債権の実質的な主債務者は本件保証人であると主張し、かつ、被告も同旨の契約であったことを承認している。
その上で、前第(1)項で引用したとおり、被告は本件保証人から指示され、原告担当者に架電の上、本件保証人
が1〜2万円程度しか支払えないことを伝えている。
しかもその後、被告は一貫して原告による架電及び郵便による連絡に対して拒否し、その返済を本件保証人に任せていた。
そうすると、一連の返済が仮に実質においても本件保証人によるものであっ本件保証人の一連の返済は、被告及び本件保証人において
共通して実質において本件債権の主債務者としての返済であると理解されていたことになるから、形式的に本件保証人が本件債権に対する連帯保証人であったことを理由に、
形式的な主債務に時効中断が及ばないと主張し、消滅時効を援用することは、禁反言を定めた信義則に反し、
また、権利濫用にあたって制限されるべきである。 また、原告について見ても、本件保証人の前記主張を基礎に、本件保証人の生活状況に即した少額の分割弁済を承認し、主債務者に対する法的手続きを留保してきたものである。
仮に、本件保証人の前記主張を前提とせず、当初より被告を主債務者として扱い回収に臨んでいたのであれば、
被告が明確に債務負担意思を示した平成22年から5年の経過を待たずに法的手続きに移行し、時効中断措置をとっていた。
そうすると、原告は主債務としての責を免れる主張をした被告及び主債務として振る舞った本件保証人の態度を基礎に回収において配慮し、法的手続きを留保してきたのであるから、
これによって形式的主債務に対する時効中断措置をとる機会を喪失したことになる。
被告はそれにもかかわらず、これを奇貨として時効援用権を行使しようとするものであるから、同じく信義則違反ないし権利濫用を構成し、その時効の援用は制限されるべきである。
以上 先輩、ここまでになります。
すぐ仕事なのでまた書き込みします。
少し睡眠とりますm(_ _)m おはようございます。ご苦労さまです。
裁判長の指示に従って、証拠説明書と陳述書を用意することになりますが、
証拠説明書のフォームと記入方法については、教示します。
原告は、振込したのが、保証人であること認めている準備書面です。
保証人の振込み事実は認めるが、消滅時効について「法的意味」を争うと言うことですね。
陳述書は、準備書面に書いた主張を、平易な言葉で書くことにしましょう。
次の口頭弁論まで、時間はありますので、あまり無理をせずに仕上げて行きましょう。
裁判は、優勢に進行しています。 先輩こんにちは、ありがとうございます。
自分も22年前後の事をよく思い出して、その前後の生活状況などを週明けに書き込もうと思います。
頑張りますので、よろしくお願いいたします。 ちなみになんですが、先輩が地裁で争そわれていた時は何回ぐらい裁判所に行かれたんですか?
すみません、気になったもので
m(_ _)m 今回の原告の準備書面に対する、所見については、あとで述べることにしますね。
まず、当方の訴訟について答えます。
流れ
平成○○年9月○○日 支払督促
↓
平成○○年10月○日 督促異議申立
↓
平成○○年10月○○日 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
期日 平成○○年11月○○日(第一回口頭弁論)
↓
平成○○年11月○○日 答弁書提出
↓
平成○○年11月○○日 答弁書に対する原告準備書面(1)
(口頭弁論期日前)
↓
平成○○年11月○○日 第一回口頭弁論
↓
平成○○年11月○○日 追加の原告準備書面(2)
↓
平成○○年11月○○日 期日呼出状
期日 平成○○年1月○○日 (第二回口頭弁論)
↓
平成○○年1月○日 原告から事件取下書
↓
平成○○年1月○日 訴えの取下げに対する異議申立
被告準備書面(1)の提出
↓
平成○○年1月○○日 第二回口頭弁論 (口頭弁論終結)
(原告は欠席)
↓
平成○○年2月○○日 判決言渡
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
原告の準備書面(1)と(2)は、時効の中断(債務の承認)を主張するものでしたが、
証拠は脆弱なもので、錆びついた切れない刀を振りかざしたものだと思ったものです。
途中で取下げてきましたが、異議申立てして、準備書面(1)を提出して判決を求めました。
被告の準備書面(1)
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 原告の準備書面(1)中、「第1 消滅時効に対する原告の反論」にたいし、以下のとおり反論する。
(1)20○○年○○月○○日付の回収について
原告の「訴外株式会社○○銀行が、20○○年○○月○○日付で回収した」との主張は、否認する。
甲第1号証は、所有権の移転と抵当権の抹消の事実を示しているだけである。
頭書事件の債務は、金銭消費貸借契約証書(乙第1号証)に基づく単独債務であり、
説明事項確認書兼チェック票・お客様控(乙第2号証)で明らかな通り、(根)抵当権設定契約ではない。
甲第1号証の内容事実(主債務者・○○○○)と頭書事件の契約事実(主債務者・有限会社○○○○)とは関連はない。
頭書事件の契約は、不動産の担保設定していないのにもかかわらず、「任意売却の担保不動産による
回収金額が不明であるが、○○銀行が回収した」と時効中断の事由として原告が主張するのは、
憶測もしくは、虚偽であるのは明らかである。
(2)20○○年○○月○○日付の回収について
原告の主張は、否認する。
入金履歴(甲第2号証)は、債権を特定する表示の記載もなく、頭書事件との関連表記もなく
時効の中断事由の証明にはならないものと思慮する。
尚、文末には、「回答内容の正確さについて保証するものではありません」と注意書きがあり、
作成者(○○銀行)は記載内容を保証していない。
以上 原告の準備紙面について、所見を述べます。
被告の答弁に対して、反論するにも、有効な証拠を持ち合わせていないために、
原告に都合の良い我田引水的な主張と法の解釈に終始しています。
支払をしたのは、保証人であったことを争うこともなく受け入れています。
事実については、認めざるを得ないために、
自分に都合の良い筋書をのべていますが、いかんせん証拠を示すことが出来ていません。
(2)消滅時効の抗弁が権利濫用にあたること
これは、すでに負けることを想定した釈明です。
被告の主張は正しいかもしれないが、それにしても証拠はないが、権利の濫用ではないかと・・
裁判所への判断を仰ぐ書面内容となっています。
訴訟において、当事者(原告、被告)は自己に有利な事実(有利な法的効果をもたらす)について
は、自己で証明しなければならない義務があります。訴訟手続中、審理において事実の存否が決定
されますが、証拠不十分等によりこれを確定できない場合は、「真偽不明」になります。
その効果としては、この事実につき立証責任を負っている当事者が主張するその事実がなかったこ
とになり、主要事実であれば敗訴となります。
この準備書面では、原告は苦しいですね。 裁判長は、被告に「証拠説明書」と「陳述書」のみを求めています。
これは、原告の準備書面の評価は、裁判長が決めるので、
つまり、被告は、原告の準備書面への反論は必要ないと言っています。
裁判長の心象は、原告の請求棄却へ傾いていると推測されます。
陳述書の提出は、最後の証拠として採用しますと被告へ促してるものと思います。
次回の口頭弁論が最終だと思います。
最後まで、気を引き締めて裁判には向き合いましょう。
陳述書は、答弁書で述べた経緯を中心に書いて下さい。
思ってることを裁判長に理解してもらうよう丁寧に書きましょう。 読んでいて熱く なりました。
先輩がどういうお仕事されているかわかりませんが、仲の良い会社の同僚に今回のいきさつを話しましたが、
「その先輩さんは仮に素人だとしても、相当な苦労人で切れものだよな」
と、言ってました。俺も素直にそう思います。
それましたが、確かに気を引き締めて、できることはやり遂げます。
まず、次の休みに戸籍謄本をとりに行き、22年前後を含む当時の生活状況を必死に思い出してみます。
結婚、妻による幼児虐待、離婚、失業、入院、実家が競売にかかり両親の住む場所の悩みや、転職等々が立て続きに起こり肉体的精神的にぼろぼろだった頃のはずでした・・・ 信義則とか権利の濫用とか持ち出してきているので、原告が苦しい状況に見えるな。 >>354
徳川さん初めまして、励みになります。ありがとうございます。 >>355
お疲れさまです。
証拠説明書は、下記のURLにあります。
ダウンロードして、利用して下さい。
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000309.html
記載例
(号証) 乙○ (標目) 陳述書 原本 (作成年月日)H30.○.○○ (作成者) 被告 (立証趣旨) 被告の主張全般 先輩お疲れ様です、ここ何日かで暑い日が急に続いてますが体調は大丈夫ですか?
パソコンから書き込んだのですがスマホからだと見れなかったのでもう一度書きます。
重複してたらすみません。 原告から前回準備書面の証拠が送られてきました。以下原文です。
原告
書類を送ってもらいありがとうございます、収入は年金のみで年間○円ということですか?
保証人
そうです。
原告
被告人は現在どのような生活をされてますか?
保証人
離婚して、子供の養育費を払ってるし、たいしたところに勤めてないから
生活が大変なようだよ。
原告
保証人さんは、本件の返済をどのように考えてますか?
別途被告人にも請求しますが。
保証人
被告の名前を借りて作った借金なので支払わなければと考えている。
いくら払えばいいのか?
原告
元本で○円残っている、過去の利息損害金は免除するとしても、元本は
支払ってもらいたいと考えている。
保証人
わかりました、被告人に頼んで月○円でも返済してもらうよう相談する。
続きます 原告
月○円だと○○回もかかる、それは難しい。
一時金を用意してもらえれば元本の減免もできるかもしれない。
よく被告人とも相談して1週間以内に連絡して下さい。
保証人
わかりました。
被告人
保証人に言われて電話した、病気の為今月仕事を辞めた、求職中である。
原告
保証人とは何回か話してるが住宅ローンの残がまだ○円残っているので、
その支払いの相談をしたい。仕事をいてないなら厳しいですね。
被告人
住宅ローン以外の消費者金融の負債があるが弁護士に任意整理を頼んで
総額○円を分割で毎月○円を2年くらい支払っている、
ただ、これからの支払いが難しい。この件は保証人と話したが月○円しか払えないと言っていた。
原告
状況から、被告人が仕事に就くまでは保証人に月○円支払ってもらい、
被告人が仕事に就いたらプラス被告人にも支払ってもらう形で考えたい。
被告人
損害金は付くのですか?
原告とりあえず元本を考えてもらえれば結構です。
被告人
元本をまけてもらえますか?
原告
一括返済なら考えます、今後の連絡先はこの携帯でよろしいですか?
被告人
いいです。 以上になります、証拠説明書に折衝記録と書いてあり、立証趣旨に
原告準備書面で引用した折衝が真実であると書いてあります。
更に上記折衝記録は原告会社の業務端末からプリントアウトしたもので、
サービサー法の法定4号帳簿として管理していると書いてありました。
疑問がでてきたので、先輩に力をお借りしたいのですが今日の夜にまた書き込みします。
よろしくお願いいたします。 >>365
おはようございます。
書き込みが終わったら回答しますね。
次回の口頭弁論期日はいつになってますか? >>366
いつも早い返事ありがとうございます。次回は8/1です。
夜また書き込みます。 先輩こんばんは、早速ですが疑問に思う事書きます。
@答弁書や準備書面にそって陳述書を書いていった場合、乙号証はまた入れていくのでしょうか?
Aその場合、準備書面では1〜6だったので7〜12の記号でよいのでしょうか?
Bそうした場合、新たに証拠や証拠説明書は再提出するのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないです、自分で調べてみたんですが、探し方が悪いのかわかりませんでした。
続きます 少しでも自分に有利になる反論ができるかもと思い、22年当時の事を思い出すために
戸籍謄本や戸籍の付票を取りましたが残念ですが役所では、5年前までしか記録してないとのことで徒労に終わった感じです。
正直に22年当時の事が思い出せません。仕事は転々とした記憶があるのですが、転職出来ずに無職の時もありましたし、
身体を壊して1ヶ月ほど入院していたのもその頃だと思うのですが、入院していた病院にも行ってみたんですが、廃業してました。
そんな理由もあり借金も膨らみ、税金も滞納してましたが、納税だけはキチンとしようと思い、
役所に相談して分割で10年近く払い続けていて、後数回で滞納分は完済できそうなんですが、
その分納誓約書や領収書を有利に陳述書に書けるのではと思い、プリントアウトしてもらいました。
見当ハズレかもしれませんが、例えば被告は国民の3大義務の納税も必死に行っているのに、原告はそんな被告の正当な権利を信義則を持ち出して抑圧しようとしている。とか。
これも正直に言いますが、原告と電話した記憶がまったくありません。
これはそのまま正直に否定も肯定もせずに、記憶にはないと陳述書に書くべきか、スルーして反論めいた事は書かないほうがよいのか悩んでます。
以上です。 もし、意味がわかりにくかったら申し訳ないです。
急いでないので後日にでも先輩の見解を聞けたらありがたいです。 >>370
お疲れさまです。回答しますね。
>>@答弁書や準備書面にそって陳述書を書いていった場合、
乙号証はまた入れていくのでしょうか?
陳述書にもそのまま(乙○号証)と入れて下さい。
>>Aその場合、準備書面では1〜6だったので7〜12の記号でよいのでしょうか?
準備書面で使った番号1~6を、そまのの同じ番号で使って下さい。
7~12の記号は、必要ありません。
>>Bそうした場合、新たに証拠や証拠説明書は再提出するのでしょうか?
必要ありません。 >>369
古い記憶は、誰でもそう思いだせるものはないので気にしなくていいと思います。
22年当時を、陳述書に書き込まなくても、なんの不利なことはありません。
>>原告はそんな被告の正当な権利を信義則を持ち出して抑圧しようとしている。とか。
裁判では、どんなことを主張するのは自由ですから原告が他に勝手に主張してるだけです。
但し、証拠に基づいて立証できていないので、裁判所は認めませんね。 >>これはそのまま正直に否定も肯定もせずに、記憶にはないと陳述書に書くべきか、
>>スルーして反論めいた事は書かないほうがよいのか悩んでます。
陳述書に反論を書く必要はありません。
スルーしてもいいのですが、気になるようなら、準備書面(2)に短く書いたらいいと思います。
後で、準備書面(2)を提示します。 被告準備書面(2)
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 平成○年○月○日付け甲○号証(折衝記録)に対して以下の通り反論する。
原告と保証人の会話については不知。被告との会話については否認。
以上 シンプルにバッサリですね。
了解しました、ありがとうございます。
陳述書を近いうちに書き込みますので、お手数ですがまたチェックして頂きたいです。
よろしくお願いします。m(_ _)m 準備書面は不知と否認だけで、良いと思います。くどくど書く必要もないでしょう。
原告が提出した甲○号証は、原告によって作成されたものですので、証明にはなりません。
証拠として出すのであれば、録音データと反訳書(録音した会話を文字に書き起こしたもの)が必要です。
録音にテープを正確に書きお越しする必要がある上、原告に不利な部分があっても出さなければなりません。
折衝記録としてメモ程度のものが、立証の証拠として認められるとは思えませんね。
「真偽不明」となると思われます。 勉強になります、かなり手が掛かるものなのですね。
今、陳述書の例文等を勉強中ですが、離婚関係のものばかりで参考になるのがなかなか無いもんなんですね。
ですが、書き込みしますので至らないところ(ばかりかもさしれませんが)ありましたら、ご指導をお願いします。 ●優良 現金 化業者リスト2018年度版
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fezgb 先輩こんにちは。
今年は異常な暑さが続きますね。
少し日にちが経ちましたが、複数のサイト等みて勉強してみました。
陳述書を下記に書き込みします。
おかしな所等ありましたら、指導頂けたら助かります。 平成○年(○)第○号 乙○号証
原告○○
被告○○
陳述書
平成○年○月○日
住所○○
氏名○○
私は被告の○○です。
頭書の事件について下記のとおり陳述します。
@平成○年○月○日に原告から、求償金請求事件の届きましたが、
元々は保証人が平成○○年に、より金利の安価な○○銀行に借り換えを
するため、当時の保証人の年齢では借入できないと○○銀行に言われたため、
迷惑をかけないので名義を私にして貰えないかと保証人に頼まれて、私が○○銀行と契約したものです。 この訴状を見て、弁護士に相談したり商法の勉強をしたところ、
私は平成○年以降1度も支払いをした事はないので、それが消滅時効の権利がある事を知り、
平成○年○月○日の答弁書で消滅時効の援用をすると伝えました。
A平成○年○月○日に、それに対して原告から、平成○年○月○日に
被告から○月○日に被告から送金されているから、時効は中断していると
反論されましたが、
これは保証人が原告から請求されていて(乙2)複数回支払いをしていたが、 振込当時、保証人は自己破産の手続きを弁護士に委託しており(乙5,6)、
債務金の支払いを止められていたために、私に知らせず保証人独断の判断で私の名義で振込をしたものです。
それを、保証人から聞いた私は、事実関係を確認しようと思い、平成○年○月○日に当該銀行へ直接電話をしました(乙4)。
平成○年○月○日午前○時○分に、原告宛てに私の名義で、貴店ATMから○円送金されているが、私は振込をしておらず、別人が振込をしています。
その件で裁判で訴えられて困っているので、防犯カメラの映像を見せて貰えませんかと問い合わせたところ、上の者と相談検討してお返事します、と言われました。 翌日、平成○年○月○日に○銀行○支店から回答の電話があり、
画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、そういう事情であるなら、私(銀行担当者)が画像を確認してお知らせしますので、
振込をした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書をご持参の上、お二人でお越し下さいと返事を頂いたので、その日に保証人と○銀行○支店へ行きました。 翌日平成○年○月○日に画像を確認しましたと銀行から連絡があり、
横顔と全身(後ろ姿)が写っており、保証人様と思われる方が写っているとの証言を頂きました。
この○銀行○支店は保証人が通常利用している銀行で、私はこの銀行から30キロメートル以上離れている所に住んでおりますので(乙3)、この銀行を利用する事はありません。
以上の事から、私は消滅時効の条件は満たしているので、それを援用する事に問題はないと考えております。
以上 先輩、以上になります。
自信はあまりないですがどうでしょうか? お疲れさまです。
言いたいことが簡潔に書かれていて、裁判長には充分伝わる陳述書になっています。
この内容でいいと思います。
答弁書に書かれた主張にも一致しており、矛盾はありません。
裁判所は、本人訴訟は慣れない素人が書面作成していることを理解していますので、
ある程度、汲取ってくれますので、安心して下さい。
裁判所から指示された通りに、陳述書と証拠説明書を提出して下さい。
口頭弁論の期日が迫ってますので、早めの提出をした方がいいですね。 下記の部分は必要ないので削除して下さい。
平成○年(○)第○号 乙○号証
原告○○
被告○○ 先輩ありがとうございます。
いつも早い返事頂けるので本当に助かります、さっそく作成して提出します。
先輩はお酒呑まれる方ですか?
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自分だけではなく皆様の知り合いに生活にお困りの方がいたら私のメールアドレスを教えてあげてください!
メールアドレス:nobitanoyarikata@gmail.com 先輩こんにちは、行ってきます。
明日報告します、ここからは細かい流れがわからないので少し不安です。
でも、大丈夫、と自分に言い聞かせてます。 >>399
立ち向かう勇気と努力は、誰しもが出来ることではありません。
やれることは、しっかりやってるので自信を持って下さい。
これからの流れは、裁判長が指示してくれます。
結果は、どうなったとしても、問題から目を背けてる人たちにはには、なかなか真似ができません。
もう少しです。頑張りましょう。
お酒の話は、終わってからでも、ゆっくりしましょう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています