借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net
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借金なんてするもんじゃない
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借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
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借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき2
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業者の自演・コピペが多いので、スレ立て時
名前欄に「旭=802」(←コピペ自動削除機能)
本文1行目に「!extend:checked:vvv::」(←ワッチョイ表示)
と入力しましょう。
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次回の口頭弁論は6/20の午後からです。 昨日の口頭弁論、お疲れさまでした。
原告は、社員が出席したと思います。
たぶん、準備書面を提出して、どうだ参ったかと、
和解を望むなら、話を聞いてやるぞと高をくくって来たことと思います。
ところが、被告が、反論の準備書面を提出するとのことで、思惑が外れたのではないでしょうか。
第2回口頭弁論期日とATMの件、了解です。
ところで、ご両親(保証人)宛てに届いた、請求書は保管してありますか?
保証人の証言(陳述書)を出すときに、もし、あるのでしたら、証拠として利用できます。
証拠は、多いに越したことありませんので、お聞きしました。
返事は、急ぎませんので、ゆっくりでいいです。 >>260
おはようございますm(_ _)m
請求書はあるはずなので確認します。
おっしゃる通り、相手は社員で尚且つ被告側が応ずるなら和解する腹積もりで来てると裁判長に言ってました。
勿論拒否しましたが。 >>261
こんばんは
原告の社員たちは、パターン化された訴訟には慣れていますが、今回は、想定外だったと思います。
さて、
被告の債務の承認を否認するために、銀行からの振込日(支払日)のアリバイが証明出来ないかなと思います。
たとえば、当日の振込の時間帯には、仕事をしていて、○○市へは行ってない。
勤務先でのタイムカードとか出勤簿のようなものが入手できるのだったら、主張を補強する証拠となりえます。
ちょっと、思いついたので・・・・提案してみました。
球は、こちらにありますので、原告に投げる球(反論)は、出来るだけ多ければ多いほど、いいと思います。
お互いに、古びた頭を活性するためにも智恵を絞って、がんばりましょう(笑) たとえば、
タイムカードとか出勤簿は、他人のところは、黒塗りにして、
本人分だけ判別できるコピーであれば、充分です。
(立証趣旨は、振込したのは、被告でないことの証明です) 先輩お疲れさまです。
なるほど了解しました。それも後日確認します。
銀行から連絡ありましたが歯切れのよくない返事でした。
「画像確認した所、保証人様と似た背格好の方でした」
だけで、断定はしてくれませんでした、正面からの画像は無く横顔だけとの事です。
録音の件は遠回しで、「この会話を元に裁判所で証言してもいいですか?」
の問いにも否定も肯定もしてくれなかったです。
初回の答弁書でこちら側から提示を要求した「譲渡代金支払い領収書」の件は先日の口頭弁論では回答等なかったんですがあまり意味なかったんですかねー? >>264
銀行の件、ご苦労さまでした。
なかなか、争いごとには、銀行の協力は得られないのですが、がんばりましたね。
録音が証拠として、使えるか・提出するかどうかは、後にまた、検討することにして、
とりあえず、
準備書面で、「銀行に問い合わせをして、振込人は、被告ではないことを証言を得たこと」の内容は、は使えます。
銀行との会話した内容を時系列にまとめて下さい。
@被告は平成○○年○月○日、○○銀行○○支店のATMから振込が・・・とのことを問い合わせした。
A平成○○年○月○日、銀行より電話があり、・・・・・・との答えがあった。
B平成○○年○月○日、銀行より・・・・・・・・・・・・との回答があった。
以上により、振込したのは、被告でないことが確認された。
録音が証拠として、提出できないとしても自分に有利なことは主張することは当然です。
電話の冒頭で、行員さんに、録音の了承することを受けた上での録音でしたか?
了承を受けたのであれば、相手が、否定も肯定もしなかったのなら、沈黙はお任せしますと解釈して、
自分に都合良く受け取り、利用したいですね。
>>「譲渡代金支払い領収書」の件・・・・
回答する義務もないので、言いたくなかったのでしょう。
>>あまり意味なかったんですかねー?
こんなこと聞くなんてこいつ、しつこい奴だなぁ。と感じさせることが出来て意味はありました。(笑) 裁判での争いは、
自分に都合の良いことだけを主張すること。
都合の悪いことは、隠す。
このことは鉄則です。
できるだけ、自分に有利なことを探して積み上げる努力をしましょう(^^) 先輩おはようございます。
了解しました、なにか他にもないか考えて見ます。 先輩お疲れさまです。
夜に中間報告いれます!
サービス業で土日月となかなか慌ただしくて進み具合が遅いかもしれませんが! お疲れさまです。
今回の案件のように、身内が債務者に代わって支払をすることはあると思います。
「親や身内が本人の許可なく債務の一部弁済をしたら時効は中断するか?」
事例や法律は、どうなっているのかを調べてみました。
弁護士の見解は、
結論から言うと、「承認」は、時効によって利益を受ける者によってなされなければ
時効中断の効力を生じないので、本件では、債務者は、なお時効の援用ができるということになります。
なぜ「承認」によって時効が中断するかといえば、@承認によって権利の存在が明確になること、
A承認を受けた債権者が権利の行使を差し控えた場合に時効の完成を完成を認めることは不当であること、
にあると言われています。
だとすると、@身内の者は債務者ではなく承認によって権利の存在を明確にしうる立場ではなく、
また、A債務者本人が債務を承認したわけではないので債権者の権利行使の差し控えがあったからといって
時効の完成を認めることが不当とは言えから、やはりこのような結論が導かれるんだと思います。
本件の場合は、身内の弁済というのが、実際的にはどういう法的性質なものかと言えば、
親が、被告の名で、被告の債務として弁済した場合は、これは無権代理となります。
無権代理については、調べてみて下さい。
取り急ぎ、お知らせしました。 ありがとうございます、無権代理調べました。
正直難しくて理解しにくいですけど、こちらに有利なのは分かりました(笑)
先輩に指摘頂いたものですが、
@ATMのレシート ○有り
A債権者から保証人にへの請求書 ○有り
B振り込み日のアリバイ ×無し(休みでした)
あと、保証人がATMで振り込みした銀行ですが、A市B区とすると保証人の住所が同じA市で隣接なC区になり距離にして5qぐらい、私がG市Y区になり銀行までの距離は30q以上離れてます。
保証人がその銀行を選んだ理由はメインバンクで最寄りの銀行だからです。
私がその銀行を選ぶのは距離関係からしても不自然だということで、それも陳述書に書く理由になりませんかね?
あと、録音の件ですが銀行の歯切れの悪さを感じ了解を得ずに会話してしまいました、録音する事を先に言うと何も喋ってくれないような予感がしてしまい、「この会話を元に裁判所に証言しても・・・」みたいな弱気腰のトークになりました。
今の所はそれぐらいです!
次回口頭弁論時には保証人も証人として連れて行くことができます。 あと保証人が自己破産した時の裁判所の免責決定書もあります。 証拠も順調に集まっていると思います。
銀行の件は、問い合わせしたことや、居住地から離れていることも、陳述書で書くに値する、
理由になります。
民事訴訟では、当事者が必要な主張・立証をしなかった場合、裁判所が職権で判断してくれることはなく、
それどころか、当事者の主張・立証がないのに裁判所が職権で勝手に取り上げて判断してはならないことが
民事訴訟法で定められています。
しっかり、主張と証拠を並べて、立証することに努めましょう。
後は、保証人の陳述書を用意して下さい。書く要点は、また考えをまとめたら書き込みしますね。
>>次回口頭弁論時には保証人も証人として連れて行くことができます。
次回の口頭弁論には、必要ありません。
本人尋問や証人尋問は、裁判の終盤にはあるかもしれませんが、この裁判では、
尋問までは、(行か)ないような気がします。あるとすれば、4回・5回目くらいです。
裁判の今後の進行について、わかり易い説明HPがありましたので参照にして下さい。
http://uttaerareta.web.fc2.com/3-3.html
簡易裁判所の窓口で親切に訴訟提起の手続までは教えてくれることが増えましたが、
それでも裁判官は中立の立場ですから、訴訟が始まった後は、基本的には、
親切に教えてくれることはありえませんので、しっかり知らべるようにしましょう。
いろいろ知識を得ることで、不安が解消されます。 先輩おはようございますm(_ _)m
リンクありがとうございます、勉強します。こんなサイトあるんですね。
まだまだ途中ですが、先輩には「感謝」の言葉しかありません! 先輩おはようございます。
考えても証拠がもう出てこないッス! おはようございます。
保証人の陳述書を用意しましましょう。(重要)
要点は、
@本債権の保証人である。○月○日の支払は、私が行った。
A債権者より、保証人宛てに、請求書が届いていた。
B○月○日、○○銀行○○支店(○○市○○区○○町)のATMより、債権者に、
○○○○(原告)の名義にて、 ○○○○○円送金した。
この銀行は、私が日頃利用している銀行である。
私の居住(○○市○○区○○町)より、概ね、○キロの場所にある。
C私は、保証人であったため原告からの請求に対して、支払ったが、
破産の手続きを委託していた、弁護士より、債務金の支払いは、止められていたため、
被告の名義だったらといいのでは考えて、被告に知らせることもなく、
誰に相談することもなく、独断で支払った。
D自己破産した時の裁判所の免責決定書を提出します。
以上のような内容で如何でしょうか?(当方の理解してる範疇で述べました)
修正を施して、裁判所に伝わるように手直してみて下さい。
証拠
甲号証から利用できるもの
金銭消費貸借契約証書←保証人が記載されている
乙号証
ATMのレシート ← 銀行・支店、保証人が振込人だとの証明
債権者から保証人への請求書← 保証人も請求されていたことの証明
裁判所の免責決定書 ←保証人名義でなく、被告名義を使った訳の理由の証明
保証人陳述書
何度も、書き直しすると思います。
書面にするのは、なかなか大変ですが、コツコツがんばりましょう。
取りあえず、ここまで。 仕事の合間ですが、ありがとうございます。
終わったらもう一度よく読みます! 先輩お疲れさまです。
確かに大変な作業になりそうです!
教えて頂いたものプラス陳述書の書き方とか自分でも調べて頑張っていきます。
12日裁判所送付を目標にやっていきたいと考えてます、引き続きアドバイス頂けたらありがたいです。 お疲れ様です。
また、何か気づいたことや疑問なことがありましたらお知らせ下さい。
私に出来ることがありましたら、精一杯サポートしたいと思っています。 先輩お疲れさまです。
提出書類作り始めているんですが、準備書面と陳述書の内容はほぼ同じようになっても仕方ないんですかね?
あと、細かい所でやり方がわからない部分が出てきそうなのでアドバイスをお願いしたいです。 >>280
お疲れさまです。
同じ内容になっても大丈夫です。
民事訴訟というのは、
1 当事者の主張が認められるかどうかで勝負が決まります。
2 主張を認めるかどうかは、その主張を裏付ける証拠があるかないかによって決まります。
3 訴状や準備書面は 主張 を書いた書面です。
それに対して、陳述書は、1つの証拠です。
「陳述書」、特に当事者(原告や被告など)の「陳述書」は、ほとんど主張と同じ内容になります。 早い回答ありがとうございます。
提出する原文が出来たらそのまま書き込みします。
おかしな所がないかチェックして下さい、お願いします。 ホントに書き始めたばかりなので、2・3日後かもしれませんがよろしくお願いいたします。 了解しました。
大変だと思いますが、集中して仕上げて下さい。
がんばりましょう。 早速質問なのですが、>>232の相手側反論の第二なのですが、時効が完成しており否認する。で大丈夫でしょうか?
第一は長い反論になりますが、第二は簡潔なものでも良いかなと思いまして。 今日は遅いので質問はこれで辞めます、先輩の時間も限られていると思いますので。
m(_ _)m >>232第二の文頭に抜けがありました!
契約の有効性について
と、書いてありました。 >>288
短くていいと思います。この場合は、
「否認」より、「争う」の方がいいと思います。
相手の主張した「事実」について、それを否定する場合が「否認」で、
相手の「法的主張」に対して、それを否定する場合が「争う」ということです。
第二について
争う。
本件債権は、最終支払日から5年が経過し、消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記のとおりであるから、原告の請求は理由がない。 先輩おはようございます!
争うですね、分かりました、そのほうがしっくりきますね。 先輩お疲れさまです。
今日も1つだけ教えて下さい。
準備書面の箇条書き文中最後に乙1号証と入れて、同じような内容の陳述書にも同じ番号を振った号証は入れるべきなんでしょうか?
準備書面は主張で陳述書は証拠の主張という認識なのですが、陳述書に号証を入れないと証拠として採用されないんじゃないかと不安になりまして・・・ 陳述書の文中に、号証の番号はいれる必要はないと思います。
書類に号証を入れる場所は、決まっています。
陳述書等証拠として裁判所に提出する書類は、コピーを取って、そのコピーの右上のあたりに、
赤字で「乙第1号証」などと手書きします。
証拠の現物に書く必要はありませんので注意してください。
このコピーは、裁判所の分、原告の分、それから自分の控えに3部とっておきます。
準備書面で被告の主張を書くときは、証拠の裏づけがあるものは、逐一引用します。例えばこうです。
被告は、原告に、○月○日、Aという機械を売った(乙1号証)。
「(乙1号証)」という部分が証拠の引用です。この場合、乙1号証として売買契約書等を
提出していることが前提となります。
記載例−証拠方法← 原告の分を参考にして下さい。
記載例は次のとおりです。タイトルの「証拠方法」は文字間にスペースを入れ、
中央に配置(中央ぞろえ)にするのが普通です。
証 拠 方 法
乙第1号証 売買契約書 写し
乙第2号証 陳述書(作成者被告) 原本 保証人の陳述書は、あくまで保証人が作成したとの前提ですので、文中に○号証と入れるのは、
不自然です。 被告本人が書く陳述書であれば、号証を入れるは、当然ありです。 先輩おはようございます、出来ました!
チェックお願いします!
読みづらかったらすみません。
―――――――――――――――――――――――
平成30年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
被告準備書面(1)
平成○年○月○日
○○簡易裁判所御中
被告○○○印
平成○年○月○日付け原告準備書面に対して以下の通り反論する。
第1 原告準備書面(1)の平成○年○月○日付弁済金○○円は被告からの送金であり時効は中断しているとの指摘の件は否認する。
送金したのは保証人が被告の名義で、平成○年○月○日に○銀行○支店ATM機で行ったものである(乙1)
保証人が被告名義で送金した理由を確認した所、破産の手続きを進めている最中であり、
委託をしていた弁護士に債務金の支払いは止められていたために、
保証人が独断で考え被告の名義で送金したものである。 >>297
率直な感想です。あまりに、簡素過ぎます。
裁判官が、この準備書面を読んで理解するのは困難だと思われます。
手抜きせずに、丁寧に書く必要があると思います。
振込の銀行・支店は、○○市である。
振込は、○○月○○日、保証人が行った。
保証人には、原告より請求されていた。
破産手続き中で、弁護士より貸金の支払は止められいたため、被告の名義で行った。
被告は、振込銀行・支店の所在地に在住しておらず、△△市に居住している。
銀行は、振込みしたのは、被告でないと証言してくれた。
主張を裏付ける、証拠も不足しています。
乙1号だけだと、立証は困難だと思います。
保証人の陳述書は用意できていますか? 証拠をフル活用した、書面が求められます。
自分には頭で判ってる事実でも、裁判官は、証明出来る証拠でしか判断しません。
1 当事者の主張が認められるかどうかで勝負が決まります。
2 主張を認めるかどうかは、その主張を裏付ける証拠があるかないかによって決まります。
3 訴状や準備書面は 主張 を書いた書面です。
それに対して、陳述書は、1つの証拠です。
証拠
甲号証から利用できるもの
金銭消費貸借契約証書←保証人が記載されている
乙号証
ATMのレシート ← 銀行・支店、保証人が振込人だとの証明
債権者から保証人への請求書← 保証人も請求されていたことの証明
裁判所の免責決定書 ←保証人名義でなく、被告名義を使った訳の理由の証明
保証人陳述書 提案していた、銀行とのやりとり経過も書きましょう。
準備書面で、「銀行に問い合わせをして、振込人は、被告ではないことを証言を得たこと」の内容は、は使えます。
銀行との会話した内容を時系列にまとめて下さい。
@被告は平成○○年○月○日、○○銀行○○支店のATMから振込が・・・とのことを問い合わせした。
A平成○○年○月○日、銀行より電話があり、・・・・・・との答えがあった。
B平成○○年○月○日、銀行より・・・・・・・・・・・・との回答があった。
以上により、振込したのは、被告でないことが確認された。
録音が証拠として、提出できないとしても自分に有利なことは主張することは当然です。
保証人の陳述書を用意しましましょう。(重要)
要点は、
@本債権の保証人である。○月○日の支払は、私が行った。
A債権者より、保証人宛てに、請求書が届いていた。
B○月○日、○○銀行○○支店(○○市○○区○○町)のATMより、債権者に、
○○○○(原告)の名義にて、 ○○○○○円送金した。
この銀行は、私が日頃利用している銀行である。
私の居住(○○市○○区○○町)より、概ね、○キロの場所にある。
C私は、保証人であったため原告からの請求に対して、支払ったが、
破産の手続きを委託していた、弁護士より、債務金の支払いは、止められていたため、
被告の名義だったらといいのでは考えて、被告に知らせることもなく、
誰に相談することもなく、独断で支払った。
D自己破産した時の裁判所の免責決定書を提出します。 この内容だと、裁判所の判断は、以下のようになる可能性があります。
「被告が主張する
保証人による弁済は、これを認めるに足りる証拠がない。」
訴訟において、当事者(原告、被告)は自己に有利な事実(有利な法的効果をもたらす)について
は、自己で証明しなければならない義務があります。訴訟手続中、審理において事実の存否が決定
されますが、証拠不十分等によりこれを確定できない場合は、「真偽不明」になります。
その効果としては、この事実につき立証責任を負っている当事者が主張するその事実がなかったこ
とになり、主要事実であれば敗訴となります。 裁判は、争点がある場合は、楽して勝てることは、そうそうありません。
必死に調べて、手抜きせずに、何度も何度も見直す必要があります。
貴方の主張は、真実だと思いますし、上手く主張すれば勝機はあると信じています。
しかしながら、この準備書面を見る限り、実力不足はいなめません。
弁論期日まで、時間はあまりありません。
厳しいようですが、ちょっと、立て直すには、困難かなと思います。
今なら、まだ間に合います。
費用は掛かりますが、弁護士に委任すべきかと思います。 被告準備書面(2)
その事実を確認するため平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。
@平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で訴えられており困っている、
送金したのは原告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
A平成○年○月○日に銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
B平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、
保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。 あっ・・続きがあったんですね。
最後まで、読み込みます。 先輩すみません、仕事の合間に書き込みしているのでまだ途中でした。
夜に残りを書き込みします! しかもスマホからなので次の書き込みまでタイムラグがあります(*_*) 20:00前後を目安に書き込みします、申し訳ありませんが宜しくお願いします
m(_ _)m >>303
久しぶりだね、いや〜お疲れ様ですね。
ざっくりと見たけど、此処まで世話が焼けるタコさんには
無理じゃね〜かな、文章も間違ってるしね。
凄いね、
親切かも知れないけど僕はこんな人に対応したことないわ。(笑)
こんな奴が十人来たら大変と言うより無理だよ。 ごめんね、アンカー間違いました。>>302 ですね。 >>308
タコさん掲示板の限界を遥かに超えているんだわ。
もう無理なので弁護士に依頼してくださいな。 代理人さん初めまして。
先輩の助言を元にこれでも必死に原文は完成させてあるんです!
確かに掲示板の範疇を越えているかもしれませんが、せめて完成させたモノを書き込みさせて下さい!
馬鹿ですが必死に考えたんです・・・ 書くのは勝手だけど、現実無理だよ。
まあ、乗りかかった船で付き合って、流れで此処までとはね。
他力本願が、あまりに酷いからね。
まあ、弁護士に頼みなさいよ。
あと、びっくりマークやめた方が良いですよ。 続き書き込みします・・
全て書き込み終わったら終了の文字を入れます。
残りは準備書面(3)、保証人陳述書
本人陳述書、証拠方法です。
―――――――――――――――――――――――
被告準備書面(3)
以上により振り込みをしたのは被告ではないことが確認された。
第2 原告準備書面(1)の第2契約の有効性についてに対しては争う。
被告は過去5年以上債務の承認をしておらず消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。 平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書
平成○年○月○日
保証人 印
@本債権の保証人である。
A債権者より保証人宛てに請求書が届いていた。
B○月○日○○銀行○○支店のATMより債権者に被告名義にて○○円送金した。
この銀行は私が日頃利用している銀行であり、私の現住所(○市○区○町)から概ね5qの場所にあります。
C私は保証人であった為、原告からの請求に対して支払いをしたが、破産の手続きを委託していた弁護士より、債務金の支払いを止められていたために、
被告の名義だったらいいのではと考えて被告に知らせる事もなく、誰にも相談せずに独断で支払いをした。
D自己破産した時の裁判所の免責決定書を提出します。 平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書
平成○年○月○日
被告人 印
平成○年○月○日付け原告準備書面(1)に対して以下の通り反論する。
第1
原告準備書面(1)の第1の平成○年○月○日付弁済金○円は被告からの送金であり時効は中断しているとの指摘の件は否認する。
@振込をした○○銀行は○○市である。
A振込は平成○年○月○日保証人が行った。(ATM利用明細書の振込人連絡先が保証人の携帯電話番号である。)(乙1)
B保証人は原告に請求されていた。(乙2)
C破産手続き中の為、弁護士より、債務金の支払いを止められていたために、被告の名義で振込をした。
D被告は、振込銀行○○支店の所在地に在住しておらず、○○市に居住している。(乙3)
E銀行は振込みしたのは、被告でないと証言してくれた。
E(イ)被告は平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。(乙4)
E(ロ)平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で訴えられており困っている、
送金したのは被告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
E(ハ)平成○年○月○日に銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
E(ニ)平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。
以上により振込をしたのは被告ではない事が確認された。
以上により本債権は過去5年以上債務の承認はしておらず消滅時効が完成している。よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。 証拠方法
1 乙1号証 ATM利用明細書
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書
3 乙3号証 被告住民票
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 書き込み終了しました。
代理人さんのいう通り、読み返すと自分の馬鹿さ加減に・・・・
先輩さんお付き合いして頂いてありがとうございます、せっかく道筋を立てて頂いたのにうまく修正できるスキルが自分にはないようです。
ダメ元でこれを裁判所に送ってみます。
どうなったか結果だけは報告します、本当にありがとうございます、相談させて貰ってから先輩さんのおかげで気持ちが滅入る事なく充実した日々でした。 >>318
お疲れさまです。
一読しましたが、手直しが必要だと思います。
ここまで、よく頑張ったと思いますが、裁判所は努力は評価してくれません。
乗りかかった船でしたし、貴方も投げずに頑張ったと思いますので、
当方も力不足ですが、最後までお付き合い致します。
準備書面は(1)にまとめます。
また、保証人の陳述書は、箇条書きではなく通常の文章にした方がいいと思います。
被告の陳述書は、この内容であれば必要はないみたいです。
保証人の「免責決定書」は、証拠として提出しましょう。
後程、添削し手直し書面を提示しますが、
ネットでのアドバイスの限界を感じています。 分かりました、お礼のいいようがありません。
ネットの限界ではなく俺が馬鹿なせいです。
先輩は地裁で相当苦労されたんだと思います、馬鹿な俺でも本物はわかります。
何言ってるのか自分でもわかりませんがよろしくお願いいたします。 >>309
代理人さん、お疲れさまです。
相談者にもある程度のスキルがないと掲示板での対応の難しさを感じています。
しかし、彼は、彼なりに銀行への問い合わせ等も頑張りました。
一生懸命な姿に、乗りかかった船ですので、付き合おうと思っています。
弁護士に依頼するので最善でしょうが、お金がないのは、私も同様でした。
困ったときに、代理人さんが救いの手を伸ばしてくれたように、
力不足ですが、私も彼に寄り添ってみようと思います。
本人もやるだけやったら、勝敗は別として自分に納得できるのではと思います。 被告準備書面(1)にまとめました。
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 平成○年○月○日付け原告準備書面に対して以下の通り反論する。
(1) 原告の「平成○年○月○日付 弁済金○円は、被告からの弁済であり
時効は中断している。」との主張は否認する。
平成○年○月○日の弁済は、訴外人○○○○(本件、連帯保証人)が、
被告の名義で被告の許可なく支払ったものである。
保証人は、平成○年○月○日、○○銀行○○支店ATMより振り込んだと証言している。(乙5)
ATM利用明細書の振込人連絡先が保証人の携帯電話番号である。(乙1)
被告の 代理権を持たない○○○○(無権代理人)が、被告の代理人として行った
法律行為(無権代理行為)の効果は、被告に帰属しないのが原則である(民法113条1項)。
被告は、○○○○の支払行為は、追認しておらず、拒絶する。
(2) ○○銀行○○支店への問い合わせと回答
被告は、振込の事実を確認するため平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。 (乙4)
@平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で
訴えられており困っている、
送金した振込者は、被告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
A平成○年○月○日に○○銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私(銀行担当者)が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、
お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
B平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、
保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。
(3) ○○銀行○○支店の所在地
○○銀行○○支店(○○市○○区)は、保証人(○○市○○区)が、通常利用している銀行である。
被告は、○○市○○区に在住しており、この銀行・支店より○○Km離れたところに住んでおり、
この銀行支店を利用することはない。(乙3)
第2 原告準備書面(1)の第2契約の有効性についてに対しては争う。
被告は過去5年以上債務の承認をしておらず消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。
証 拠 方 法
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人免責決定書 写し ≪訂正≫
(誤)
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人免責決定書 写し
(正)
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人陳述書 原本
6 乙6号証 保証人免責決定書 写し 保証人陳述書には、下記の部分はいりません。
平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書は時間がないので先程(箇条書き)のでもいいのですが、
出来れば、平易な文章形式が良いと思います。
証拠に、保証人の免責決定書は必ず添付して下さい。 口頭弁論のときに、証拠の原本は、必ず持参して下さい。
原本は、裁判官が確認します。 保証人の陳述書に下記、保証人の携帯電話番号を書き込んでください。(証拠)
携帯番号は、000-0000-0000で、振込の明細表に表示されている。 先輩、俺なにも言えません・・・
目からペプシが吹き出るおもいです。 すみません、つまんない事言いました。明日提出するので寝ないで清書します。
遅くまで本当にありがとうございます。 先輩お疲れ様です。
今日無事に提出できました、また報告させて頂きます。 ご苦労さまでした。
しっかり提出できたことは、とても良かったと思います。
やれることをやったのですから、
物事によいも悪いもない。考え方によって良くも悪くもなるからね。
何かあったら、書き込みして下さい。 先輩こんばんは、お疲れ様です。
明日2回目の口頭弁論で裁判所に行ってきます。
今回相手からの反論書面がきませんでした。
不安ですが明日また報告します。 >>332
裁判は、どんな人でも不安で緊張しますよ。
やれることやったのだから気持ちを落着けてて向き合いましょう。
証拠の原本は、忘れずに持参して下さい。
原告は、反論の準備書面を出すのかどうか明日の口頭弁論で表明することになります。
相手の出方をじっくり待ちましょう。 先輩お疲れ様です。
今日裁判後仕事になってしまい、まだ終わらないのですが、取り急ぎ報告します。
今日裁判官から相手の準備書面を手渡されました。反論してきました。
正直、先輩にまとめて頂いた書面は素人のおれでも、「もう相手は反論できないだろ」と思うほど完璧でした。
相手は来ないのか?など甘い考えをしてましたが少し早合点したようです。
仕事終わりましたら、相手の反論を書き込みします。遅くなると思うので後日また先輩の見解を頂けたらうれしく思います。
俺が考えても反論の余地は有りそうに感じました。 お疲れさまでした。
また、相手の反論に対して検討しましょう。
たぶん、否定的な主張だけしてきたのでしょう。 今日は、疲れたでしょうからゆっくり休んでください。
急ぐことはありませんよ、後日でも大丈夫です。 今仕事終わりました。
申し訳ありません、後日にさせて頂きます。
ありがとうございます。 あの・・・お恥ずかしい話しですが俺、中卒です。
読めない漢字もありました(汗)
悔しいッス。
ここまで来てるのも先輩のおかげです、他力本願と言われたら何も言えないですが、負けたくない。 最終的な結果も含めて全て自己責任だと考えてます、よろしくお願いいたします。 先輩こんばんは、今回は裁判長に
「次回までに証拠説明書と陳述書を提出して下さい」と言われました。
書き込みます。
(1)時効中断の主張
被告は、平成○年○月○日付け返済について、本件保証人が行ったものであると主張し、これに即して本件保証人名義の陳述書(乙5)を提出する。
この点、同陳述書は被告の父であり、本件債権の実質的な主債務であると主張する本件保証人が作成したものであるから、
被告の債務負担を回避する目的から作成されている事が合理的に窺えるため、到底措信に足るものではないが、原告も本返済行為が外形的に
本件保証人によって行われた事を積極的に争うものではない。
もっとも、仮に本返済行為が本件保証人によって実施されたものであったとしても、本返済を含む一連の返済は、本件保証人が被告から指示され、
または、本件保証人と被告が協議の上実施されていたものであり、被告による債務承認として何ら欠けるところはない。
すなわち、本件保証人及び被告は、原告との平成22年○月○日以降の折衝において次のとおり応対している。
原告 被告さんともよく相談して、全体として返済案を検討して下さい。
保証人 わかった。被告に頼んで月1万でも返済して貰うよう相談する。
原告 月1万だと300回もかかる
保証人 わかった。
平成22年○月○日
被告 保証人に言われて電話した。(中略)求職中である(中略) この件は、保証人と話したが、月1〜2万しか支払えないと言っていた。これらの折衝後、被告は原告から被告に対する架電及び郵便による連絡に対して応答せず今日に至っている。
もっとも、それに代わり、原告が本件保証人と連絡すると、保証人がこれに対応し、月1〜2万円の支払いをほぼ毎月欠かさず実施するようになった。
また、以上に加え本件保証人は、本件債権が譲渡され、原告との折衝が開始してから、一貫して本件債権につき、被告に名義上の主債務者となってもらい
借入を起こしたもので、被告に迷惑をかけたくない旨主張し、被告も同旨の契約である事を主張する。
以上総合すると、本件保証人が原告に対する支払いを継続したことは、本件債権の原因たる借入が本件保証人主導であり被告に迷惑をかけたくないという約束に基づくものであったこと、
被告の資産状況も悪化しており被告による支払いが困難であったこと、したがって日々の原告による被告に対する督促を停止させるべく、被告から保証人に対して指示さしたか、
少なくとも被告と保証人で協議が行われ、保証人が被告に代わって支払っていたものと考えられる。
そうすると、保証人による一連の返済は、被告の債務承認にかけるところはないため、平成○年○月○日付け返済やそれ以前の返済によって有効に本件債権の時効が中断していると考えられる。
以上から、被告による消滅時効の援用は、有効な時効中断によってなお消滅時効期間の満了を生じていない援用であるから無効であり、その主張に理由はない。
続きます。 (2)消滅時効の抗弁が権利濫用にあたること
原告は前第(1)項で主張したとおり、平成○年○月○日付け返済及びそれ以前の返済が、その実施者にかかわらず、
本件債権の時効中断たる被告の債務承認にあたると考え、被告の消滅時効の援用は失当であると考える。
もっとも、仮に、これらが実質的に被告の債務承認を含まないとし、時効中断事由に当たらないとしても、
被告において消滅時効を援用することは信義に悖り(民法1条2項)または権利濫用(民法1条3項)にあたって制限されるべきである。
すにわち、本件保証人は、原告との折衝において一貫して、本件債権の原因たる借入が実質において本件保証人によるものであり、本件債権の実質的な主債務者は本件保証人であると主張し、かつ、被告も同旨の契約であったことを承認している。
その上で、前第(1)項で引用したとおり、被告は本件保証人から指示され、原告担当者に架電の上、本件保証人
が1〜2万円程度しか支払えないことを伝えている。
しかもその後、被告は一貫して原告による架電及び郵便による連絡に対して拒否し、その返済を本件保証人に任せていた。
そうすると、一連の返済が仮に実質においても本件保証人によるものであっ本件保証人の一連の返済は、被告及び本件保証人において
共通して実質において本件債権の主債務者としての返済であると理解されていたことになるから、形式的に本件保証人が本件債権に対する連帯保証人であったことを理由に、
形式的な主債務に時効中断が及ばないと主張し、消滅時効を援用することは、禁反言を定めた信義則に反し、
また、権利濫用にあたって制限されるべきである。 また、原告について見ても、本件保証人の前記主張を基礎に、本件保証人の生活状況に即した少額の分割弁済を承認し、主債務者に対する法的手続きを留保してきたものである。
仮に、本件保証人の前記主張を前提とせず、当初より被告を主債務者として扱い回収に臨んでいたのであれば、
被告が明確に債務負担意思を示した平成22年から5年の経過を待たずに法的手続きに移行し、時効中断措置をとっていた。
そうすると、原告は主債務としての責を免れる主張をした被告及び主債務として振る舞った本件保証人の態度を基礎に回収において配慮し、法的手続きを留保してきたのであるから、
これによって形式的主債務に対する時効中断措置をとる機会を喪失したことになる。
被告はそれにもかかわらず、これを奇貨として時効援用権を行使しようとするものであるから、同じく信義則違反ないし権利濫用を構成し、その時効の援用は制限されるべきである。
以上 先輩、ここまでになります。
すぐ仕事なのでまた書き込みします。
少し睡眠とりますm(_ _)m おはようございます。ご苦労さまです。
裁判長の指示に従って、証拠説明書と陳述書を用意することになりますが、
証拠説明書のフォームと記入方法については、教示します。
原告は、振込したのが、保証人であること認めている準備書面です。
保証人の振込み事実は認めるが、消滅時効について「法的意味」を争うと言うことですね。
陳述書は、準備書面に書いた主張を、平易な言葉で書くことにしましょう。
次の口頭弁論まで、時間はありますので、あまり無理をせずに仕上げて行きましょう。
裁判は、優勢に進行しています。 先輩こんにちは、ありがとうございます。
自分も22年前後の事をよく思い出して、その前後の生活状況などを週明けに書き込もうと思います。
頑張りますので、よろしくお願いいたします。 ちなみになんですが、先輩が地裁で争そわれていた時は何回ぐらい裁判所に行かれたんですか?
すみません、気になったもので
m(_ _)m 今回の原告の準備書面に対する、所見については、あとで述べることにしますね。
まず、当方の訴訟について答えます。
流れ
平成○○年9月○○日 支払督促
↓
平成○○年10月○日 督促異議申立
↓
平成○○年10月○○日 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
期日 平成○○年11月○○日(第一回口頭弁論)
↓
平成○○年11月○○日 答弁書提出
↓
平成○○年11月○○日 答弁書に対する原告準備書面(1)
(口頭弁論期日前)
↓
平成○○年11月○○日 第一回口頭弁論
↓
平成○○年11月○○日 追加の原告準備書面(2)
↓
平成○○年11月○○日 期日呼出状
期日 平成○○年1月○○日 (第二回口頭弁論)
↓
平成○○年1月○日 原告から事件取下書
↓
平成○○年1月○日 訴えの取下げに対する異議申立
被告準備書面(1)の提出
↓
平成○○年1月○○日 第二回口頭弁論 (口頭弁論終結)
(原告は欠席)
↓
平成○○年2月○○日 判決言渡
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
原告の準備書面(1)と(2)は、時効の中断(債務の承認)を主張するものでしたが、
証拠は脆弱なもので、錆びついた切れない刀を振りかざしたものだと思ったものです。
途中で取下げてきましたが、異議申立てして、準備書面(1)を提出して判決を求めました。
被告の準備書面(1)
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 原告の準備書面(1)中、「第1 消滅時効に対する原告の反論」にたいし、以下のとおり反論する。
(1)20○○年○○月○○日付の回収について
原告の「訴外株式会社○○銀行が、20○○年○○月○○日付で回収した」との主張は、否認する。
甲第1号証は、所有権の移転と抵当権の抹消の事実を示しているだけである。
頭書事件の債務は、金銭消費貸借契約証書(乙第1号証)に基づく単独債務であり、
説明事項確認書兼チェック票・お客様控(乙第2号証)で明らかな通り、(根)抵当権設定契約ではない。
甲第1号証の内容事実(主債務者・○○○○)と頭書事件の契約事実(主債務者・有限会社○○○○)とは関連はない。
頭書事件の契約は、不動産の担保設定していないのにもかかわらず、「任意売却の担保不動産による
回収金額が不明であるが、○○銀行が回収した」と時効中断の事由として原告が主張するのは、
憶測もしくは、虚偽であるのは明らかである。
(2)20○○年○○月○○日付の回収について
原告の主張は、否認する。
入金履歴(甲第2号証)は、債権を特定する表示の記載もなく、頭書事件との関連表記もなく
時効の中断事由の証明にはならないものと思慮する。
尚、文末には、「回答内容の正確さについて保証するものではありません」と注意書きがあり、
作成者(○○銀行)は記載内容を保証していない。
以上 原告の準備紙面について、所見を述べます。
被告の答弁に対して、反論するにも、有効な証拠を持ち合わせていないために、
原告に都合の良い我田引水的な主張と法の解釈に終始しています。
支払をしたのは、保証人であったことを争うこともなく受け入れています。
事実については、認めざるを得ないために、
自分に都合の良い筋書をのべていますが、いかんせん証拠を示すことが出来ていません。
(2)消滅時効の抗弁が権利濫用にあたること
これは、すでに負けることを想定した釈明です。
被告の主張は正しいかもしれないが、それにしても証拠はないが、権利の濫用ではないかと・・
裁判所への判断を仰ぐ書面内容となっています。
訴訟において、当事者(原告、被告)は自己に有利な事実(有利な法的効果をもたらす)について
は、自己で証明しなければならない義務があります。訴訟手続中、審理において事実の存否が決定
されますが、証拠不十分等によりこれを確定できない場合は、「真偽不明」になります。
その効果としては、この事実につき立証責任を負っている当事者が主張するその事実がなかったこ
とになり、主要事実であれば敗訴となります。
この準備書面では、原告は苦しいですね。 裁判長は、被告に「証拠説明書」と「陳述書」のみを求めています。
これは、原告の準備書面の評価は、裁判長が決めるので、
つまり、被告は、原告の準備書面への反論は必要ないと言っています。
裁判長の心象は、原告の請求棄却へ傾いていると推測されます。
陳述書の提出は、最後の証拠として採用しますと被告へ促してるものと思います。
次回の口頭弁論が最終だと思います。
最後まで、気を引き締めて裁判には向き合いましょう。
陳述書は、答弁書で述べた経緯を中心に書いて下さい。
思ってることを裁判長に理解してもらうよう丁寧に書きましょう。 読んでいて熱く なりました。
先輩がどういうお仕事されているかわかりませんが、仲の良い会社の同僚に今回のいきさつを話しましたが、
「その先輩さんは仮に素人だとしても、相当な苦労人で切れものだよな」
と、言ってました。俺も素直にそう思います。
それましたが、確かに気を引き締めて、できることはやり遂げます。
まず、次の休みに戸籍謄本をとりに行き、22年前後を含む当時の生活状況を必死に思い出してみます。
結婚、妻による幼児虐待、離婚、失業、入院、実家が競売にかかり両親の住む場所の悩みや、転職等々が立て続きに起こり肉体的精神的にぼろぼろだった頃のはずでした・・・ 信義則とか権利の濫用とか持ち出してきているので、原告が苦しい状況に見えるな。 >>354
徳川さん初めまして、励みになります。ありがとうございます。 >>355
お疲れさまです。
証拠説明書は、下記のURLにあります。
ダウンロードして、利用して下さい。
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000309.html
記載例
(号証) 乙○ (標目) 陳述書 原本 (作成年月日)H30.○.○○ (作成者) 被告 (立証趣旨) 被告の主張全般 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています