PL法に基づいて製造品の欠損主張と被害状況だけを立証すれば簡単に損害賠償請求できるはずですよ。
PL法は被害と原因の因果関係を立証する必要は無く、単に被害が出たという事実があれば成立します。

津地方裁判所の 伊藤美結己 裁判官をセクハラで提訴へ。
http://ameblo.jp/sakutaroz/entry-12492427455.html