0773傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版 | 大砲2018/07/07(土) 00:23:40.82ID:SDg3Nipr0 土日に執行しないのは慣例ではなく明文規定があるから 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十八条2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。