土日に執行しないのは慣例ではなく明文規定があるから

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

第百七十八条2 
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、
一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。