>>96-97

過去スレからの繰り返しであるが、
大月孝行は「殺意がなかった」、「精神が未熟だった」と主張して
死刑回避を訴えている。
「殺意がなかった」については差し戻し控訴審の検察側証人が
「被告側の鑑定には反論するが捜査段階の鑑定が正しいとは
みなさない」と証言したので、大月孝行の再審弁護団は強力に
「殺意がなかった」と主張し続けるとみられる。
「精神が未熟だった」に至っては最高裁の判事の反対意見の根拠に
なった上に、検察側もまともに反論できなかったことから、
再審弁護団はより強力に主張し続けるとみられる。
よって、たとえ再審請求がなかったとしても大月孝行は
死刑執行されにくいうえに、再審請求が行われたならば
「ありえないとまではいかないがきわめて執行困難」ということになる。