>>46
橋下の見解、わかりやすいな。だいたい同意。

8 傍聴席@名無しさんでいっぱい ▼ 2018/05/27(日) 15:59:13.22 ID:23O3IplP0 [3回目]
橋下徹の見解まとめ

・僕は懲戒請求した連中の考えには反対だし、あいつらは僕のことを罵ってきた。
・しかし今の日本社会で認められる権利は認めなければならない。
・大量請求がダメなら制度を変えるべきだ。市民の懲戒請求権は可能な限り守られるべき。
・一般市民相手に訴訟を起こした弁護士を応援している弁護士たちに共通するのは、
 普段は市民の権利を守れ!人権を守れ!と言っているのに、自分と異なる考えの相手には、権利だとか人権を全く考えない
・どれだけ自分と考えの異なる相手にもルールの下での権利、人権は認めなければならない。
・何よりも訴訟前の和解で1人5万円、報道によると訴訟後の和解では60万円(1人にすると30万円なのか未確認)の金額を、
 和解金額としているが、 これはとんでもない金額。ヤクザ顔負けの超過大、不当請求
・最高裁判決を知りながら(弁護士である以上、当然事前リサーチしておかなければならない)
 一般市民相手約1000人相手に、1人5万円や60万円(30万円?)を請求しようとしている弁護士の方が、
 完全に弁護士倫理に反し、弁護士法56条 の懲戒事由にあたるだろう。
・この程度の大量懲戒請求を受けても普通の弁護士なら、一般市民相手に訴訟など起こさない。
・ましてや刑事告訴など絶対にしない。なぜならこの大量懲戒請求は放っておいても弁護士会綱紀委員会が全て却下する。
・この程度の法的予測ができなければ弁護士失格。両弁護士にはほとんど負担なし。
・大量懲戒請求があっても綱紀委員会が一括で裁き、明らかに理由がなければ一括却下。弁護士に何の負担もない。
・弁護士に余分な負担があるというなら、弁護士会に文句を言うべき。
・弁護士にはほとんど負担がないにもかかわらず、数百万円から数千万円を一般市民から巻き上げる行為はヤクザ顔負けの許しがたい行為。
・両弁護士は直ちに訴えを取り下げて和解金は返還した方がいい。そして弁護士会の倫理研修を復習すること