今回の懲戒請求事件

懲戒請求された弁護士は、5万払わなければ裁判するぞという文書を送付したのであるから、裁判を提訴しない場合には判例から「恐喝罪」を構成することとなります。
すると弁護士は懲戒請求者全員に対して裁判を提訴せざるを得ないこととなります。

この通りになれば、「原告が弁護士、被告が1000名一般人」という前代未聞の集団訴訟となりますから、話題豊富な裁判ですから新聞テレビで取り上げるべきでしょうが、恐らく何とか誤魔化して取り上げないようにするでしょう、、、

ところが裁判所の法廷のスペースを考えれば、約1000名の人が入れる大きさの法廷は日本全国中何処を探してもそんな場所はありません。すると裁判を行うのは、日本武道館ですか、幕張メッセですか、横浜アリーナですか、、、

このように書けば、約1000名を代理する弁護士を選任すれば良いでしょうと考えるかもしれないが、本人訴訟ができるのが民事訴訟法ですので弁護士を選任しなくてよい・絶対に選任しないでしょう。
そもそも、弁護士という恐喝士、、弁護士会という恐喝士会、、との訴訟ですから弁護士を選任する筈もない

仮に訴訟となれば民事訴訟法判例百選に載るでしょう、、興味が尽きない