有象無象が「論破された、、」などと大上段に書いてますが、>>127等をよく読んでください。
いずれ予断で物事を決めつけるのは愚の骨頂ですから、今後の起こりうる様々なケースを想定するできるか否が法的能力ですよ。

それはそれとして、
佐川国税庁長官の不起訴に対して法律の手続に則って市民団体が審査を申し立てたようですが、この審査請求と懲戒請求との違いは何もない。
すると、佐川さんは市民団体に損害賠償請求できることになるが、そんなバカなことはないから、懲戒請求者への損害賠償請求もバカげたこととなる。