ほぼ全て間違い。
×ほぼ全部が間違いと予断だけ、

> @懲戒請求者の氏名が弁護士に通知されても、当該懲戒請求書に基づく損害賠償請求は目的外使用ですから、弁護士法違反になるでしょう。
→当該懲戒請求が不法行為であるとして被害回復の訴訟をするのは目的の範囲内。
×被害がありましたか、それに法に基づくものは不法行為ではない。

> A個人情報保護が叫ばれる現在、懲戒請求を受理した弁護士会が懲戒請求者の個人情報を当該弁護士に通知するのが許されるのか。
→懲戒請求を行う者にそういう案内をしているので同意ありとして通知することは問題ない。
×賠償請求を無視してますが、懲戒規定に「損害賠償される」と書いてますか。書いてないことに同意できない

> B弁護士会は、懲戒請求された弁護士が懲戒請求者に損害賠償請求したことを今も黙認しているが、それが許されるのか。
→最高裁も認めている弁護士の権利行使を否定する理由がない。
×判例よんでないし、弁護士法56条知らないでしょう。

> C損害賠償請求において、弁護士が普通郵便を使って請求する事案は聞いたことが無い、脱法的な手段です。
→珍しくもなんともない。普通郵便どころかFAXやメールで請求することもある。
×初回からメールで損害賠償ですか、2回目からなら判るが、、、ははははは

> D損害賠償請求したからには、約1000人に対して提訴しないと、恐喝罪にあたるとする判例があるので訴訟が必定となる
→大正の大審院判例のだけど、理論的には恐喝になりうるとして、提訴予告して提訴しなくても恐喝になったという判例はない。
×理論的に成りうるなら正しいじゃない。

> E訴訟になれば、弁護士10数人 対 一般国民約1000人 の裁判になるが、上記の事情から日本の弁護士は約1000人の代理人になり得ない
→懲戒請求者が弁護士に依頼すれば代理人になれる。
×依頼するしないは1000人側ですし、敵対関係の弁護士会に依頼するのですか、、、初耳です。

> Fすると、約1000人の本人訴訟かつ集団訴訟となり、約1000人も入る法廷の確保はどうするのでしょう
→別に1000人まとめてやらなきゃいけないルールもない。一人ずつでも数十人ずつのグループに分けても、それは訴える方の自由。
×裁判所の訴訟指揮の話ですよ、、訴訟前に整理するでしょ

> G一般国民を恐喝する悪徳な弁護士だから、恐らく脱法的に、約1000人の中の十数人位ずつ分割して提訴するでしょうが、、、
→Fのとおり適法。
×Gのとおり、的外れ、、