弁護士こと恐喝士たる佐々木亮・北周士・神原元等は、法律に基づく懲戒請求した一般国民約1000人に対して、当該懲戒請求を悪用して損害賠償請求しました。

問題点は

@懲戒請求者の氏名が弁護士に通知されても、当該懲戒請求書に基づく損害賠償請求は目的外使用ですから、弁護士法違反になるでしょう。

A個人情報保護が叫ばれる現在、懲戒請求を受理した弁護士会が懲戒請求者の個人情報を当該弁護士に通知するのが許されるのか。

B弁護士会は、懲戒請求された弁護士が懲戒請求者に損害賠償請求したことを今も黙認しているが、それが許されるのか。

C損害賠償請求において、弁護士が普通郵便を使って請求する事案は聞いたことが無い、脱法的な手段です。

D損害賠償請求したからには、約1000人に対して提訴しないと、恐喝罪にあたるとする判例があるので訴訟が必定となる

E訴訟になれば、弁護士10数人 対 一般国民約1000人 の裁判になるが、上記の事情から日本の弁護士は約1000人の代理人になり得ない

Fすると、約1000人の本人訴訟かつ集団訴訟となり、約1000人も入る法廷の確保はどうするのでしょう

G一般国民を恐喝する悪徳な弁護士だから、恐らく脱法的に、約1000人の中の十数人位ずつ分割して提訴するでしょうが、、、

H仮に法廷が開らかれたとすると、約1000人が3分ずつ認否の弁論をしたとしても、3000分=50時間の丸々約2日間も缶詰めです。1人30分なら、、はははは

IHの事態を避けるには弁護士が必要不可欠ですが、上記のAとBから弁護士会と約1000人とは敵対関係ですから、本人訴訟しかない。

J懲戒請求を主導した余命3年は、弁護士こと恐喝士たる佐々木亮・北周士・神原元等に対して、出来る限り早く提訴するようブログで督促している、、前代未聞です

KHの事態を避けるには、今の日弁連とは別の弁護士会があれば可能ではあるが、何せ時間的に間に合わない。

L裁判所が(弁護士寄りでない)担当裁判官に誰を任命するかも興味津々ですが、恐らく和解等を勧告するでしょう。

M法曹のお仲間第一に考えて、「一般国民約1000人に1人5万円支払え」との弁護士勝訴の判決を下せるでしょうか、すると懲戒請求を認めた規定は「画に書いた餅」です。

N弁護士は約1000人に5万円支払えずつ払えとの判決だとすると、自業自得の弁護士は破産ですが、全国からカンパで大丈夫です 。

Oですが反訴されていれば、弁護士会と恐喝士とに対して「連帯して約1000人に5万円支払えずつ払え」との判決だとすると、弁護士会館は 差 し 押 さ え となる。

幾分重複してますが、ざっと考えてもこんなもんですし、恐喝士にとって死ぬか生きるかの裁判ですから、興味が尽きない事件ですね。