>>248
上告趣意書
http://www.TRL002.com/pdf/10-jyoukokusyuisyo.pdf

最高裁棄却決定
http://www.TRL002.com/pdf/11-saikousaihanketsubun.pdf

上告棄却決定での条文のすり替えについて
爺さんの弁護人は条文を明示してないけど411条第1項三号の
「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある場合」
を理由に上告趣意書を書いたと思われるのに、最高裁は
405条の上告理由に当たらないと棄却している事が爺さんの疑問なんだよね

さて、上告の申立てができる理由を列挙している条文は刑訴法のどこにあるのだろうか?
と言うと405条なんだよ

411条は原判決を破棄できる場合の一覧であって上告の申立てをできる理由の一覧じゃない

だから上告の申立てを棄却する場合は、405条の上告理由に当たらないってなる

別に条文のすり替えなんて行われてない

もっとも、実務では、専ら411条のみを理由にして上告申立てをしても
破棄を認めるケースがあるようだ

http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/02/papers/v02part10.pdf
>411 条は,職権により,
原判断を是正する余地を開いたもので,
>決して「憲法違反」「判例違反」とは別個の上告理由
を認めたものではない。
>制度発足当初は,411
条は,例外的な規定として運用され,
>いわば
「伝家の宝刀」9) であったが,今日の上告審の
実務においては,
>「実質的に見て本来の上告理由を主張するものの割合は低く,
>411 条によ
り,とりわけ量刑,事実認定,法令解釈・適用
等を不服として
>上告するものが大半を占めるという傾向は,根強く続いている」10) のであり,
>最高裁は,名目的に憲法違反・判例違反を主
張するもの
>実質的には 411 条の主張に過ぎ
ない上告申立て ( 図表Tの⒝ ) はもとより,
>上告理由 ( 憲法違反・判例違反 ) が全く主張され
ず,
>専ら 411 条の職権発動を求める申立てと
しての「上告申立て」( 図表Tの⒞ ) であっても,
>411 条による原判決の破棄を認めている

https://www.sa-criminal-defense2.jp/kousojyoukoku
>上告の理由について

> 上告を申し立てるためには,控訴と同様に上告の理由が必要となります。
>もっとも,上告申立ての場合には,原則として,憲法違反,
>判例違反のみが上告の理由となります。
(中略)
>もっとも,刑事訴訟法第411条では,最高裁判所が職権で原判決を破棄できる
>場合を定めており,憲法違反,判例違反の主張が難しい場合であっても,
>職権による破棄を求めてその他の理由を主張して上告の申立てを行うこともできます。