>>737
ああいうのは実際の運用はどうなんだろうね。
重い刑の執行の間に時効が成立しないように執行停止にして
軽い刑を執行してなんて繰り返して、実際に50年なのか。

結局、有期刑だし、無期懲役を超えない程度に30年くらいに
なるように時効や仮釈放の運用で釈放させるんじゃないか。