0413傍聴席@名無しさんでいっぱい
2019/08/28(水) 06:57:05.46ID:UqCZsvGV0東京高等裁判所 平成31年(ネ)367号 817法廷 03-3581-2049
美容整形医が同業の美容整形医をブログで誹謗中傷し、誹謗中傷された医師が提訴。
その主張が東京地方裁判所 平成29年(ワ)43614号で認められた。
控訴審では敗訴医師が真実性の証明の主張をして争っているらしい。
(地裁判決文)当裁判所の判断
1 争点(1) (本件記事1が被告らの不法行為に該当するか否か)について
(1)ア 被告伊藤の施術等について記載した記事であると認められる。
イ 原告■■の説明不足に起因する可能性が高いとの論評を加えたものと認められる。
ウ(ァ)原告■■及び原告医院を運営する原告法人の社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。
(イ)原告■■及び原告法人の社会的評価を低下させるものと認められる。
エ そうすると本件記事1の掲載については、前期ウで述べた社会的評価の低下につき不法行為(名誉棄損が)が成立することとなる。