死刑判決を下した裁判官の「その後の人生」
現代ビジネス 3/17(土) 12:00配信

 「裁判長が控訴を勧めますということは、わたしの判決に自信が
ありません、と言ってることでしょう。プロとして、これは本来
言うべきことではないですよね」(中略)

 ある刑事裁判官は、静かな口調ながら、不快の念を滲ませ語った。

 「そもそも自信がなくて、死刑判決など書けるものではない。
裁判官にしろ、裁判員にしろ、みんな夜も眠らず、考えに考えた
末の、ギリギリの判断によって死刑を選択しているのです。

 また裁判長が控訴を親身になって勧めるというのは、よくある
こと。この人、わかってないなと腹が立った」(中略)

 死刑判決を起案する過程で精神に変調をきたす裁判官もいる。

 「司法修習を終え、任官した直後の裁判官でした。5人が死亡
した放火殺人事件を担当させられ、ストレスから盗撮に走り、
挙げ句、逮捕されてしまった。

 盗撮をはじめた時期と、事件を担当した時期とが重なっていた
ので、ストレスからの異常行動だったとして、同期の裁判官たち
は同情し、職場復帰するよう励ましていた。

 しかし新聞等で大きく報じられたこともあって、弾劾裁判に
かけられ、法曹資格まで剥奪されてしまった」(裁判所関係者)(中略)

 最高裁の内幕を暴いた『最高裁の暗闘』(朝日新書)によれば、
この事件をめぐり最高裁は、相当に混乱していたことがわかる。

 事件を担当した第三小法廷の濱田邦夫裁判長は、「死刑と無期、
2通りの判決文案を調査官室につくらせ」、「『死刑』派は
『無期』派に迫った。『どちらが社会に説得力があるだろうか』
その結果、『無期』派が折れたのだった」

 しかし、被告の罪を問い、量刑をどうするかは、「安定普遍の
法」によって裁かれる必要がある。世論に押されての政治的判断や、
変幻自在の政策によって裁かれたのでは、もはや裁判とは言えないだろう。

 光市母子殺害事件は、死刑の選択基準を緩和し、少年であっても
死刑を言い渡すという厳罰化への流れを生み出した。だがここに
大きな危険が孕んでいることを最高裁は見逃していた。

 2009年に裁判員裁判が始まったことで、その危険性にようやく
気づき、大慌てで修正を加えることになる。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180317-00054426-gendaibiz-bus_all

まあ、池上にしても辛抱にしても無茶苦茶いうのだが、それを真に受けるひともいるからなあ。

弾劾の裁判官の話はおそらく尾上力の事件で28歳くらいの裁判官
だったと思うが、やはり熊本同様に裁判官というか法曹には適していなかったのだろう。
尾上の事件が絡んでいたのはしらなかったが、ストレスから盗撮と
いう話を真に受けていいものやら。

光市の最高裁の内幕はしらなかったが、刑事裁判に疎い組み合わせ
だったから、無茶な判断になったのだろうけど、合議割れだからな。
使えない判例というか。