<栃木・小1殺害>猫の毛で1審判決を疑問視 東京高裁公判
毎日新聞 12/21(木) 21:32配信

 栃木県日光市(旧今市市)で2005年、小学1年の吉田有希
さん(当時7歳)が殺害された事件で殺人などの罪に問われ、
1審で無期懲役とされた勝又拓哉被告(35)の控訴審第4回公判
が21日、東京高裁(藤井敏明裁判長)であった。(中略)

 1審では、検察側が麻布大獣医学部の村上賢教授の鑑定に基づき
「被害者に付着していた猫の毛と被告の飼い猫の毛のDNA型は
矛盾せず、国内に0.53%しかいない珍しい型だ」と主張。(中略)

 21日の公判では、弁護側証人として京都大ウイルス・再生
医科学研究所の宮沢孝幸准教授が出廷。村上教授の鑑定に誤りが
あるとした上で「(自らが)国際的な手法で鑑定をした結果、
被告の飼い猫は国内で19%存在する型の猫だった」と説明した。

 宮沢准教授はまた、「猫はマイナーなDNA型でも、ある地域
には多く存在する場合もある」と主張。被害者に付いていた毛を
被告の飼い猫の毛と認定することについて「個体が同一かどうか
の議論は慎重にすべきだ」と述べた。

 その後、検察側証人として村上教授も出廷。宮沢准教授が採用
した鑑定手法について、「最近使われている手法だが、それだけ
が唯一の手法ではない」と反論した。

 村上教授はまた、宮沢准教授からの指摘を受け、自身が行った
DNA型の分類結果を一部修正した。しかし、被害者に付いた
猫の毛と被告の飼い猫の毛のDNA型は「(分類結果を修正した
としても)あまりみられない型で珍しい」と述べ、従来の見解を
維持した。【石山絵歩、野田樹】

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00000118-mai-soci

0.53%でも人間なら今じゃとても採用できるようなものじゃないよね。
結局は供述の編集ビデオを補強証拠とした裁判員裁判の無理筋な認定
を控訴審でどう判断するかだろうか。