<2歳児殺害>ベビーシッターの男、2審も懲役26年判決
毎日新聞 1/30(火) 15:05配信

 ベビーシッターとして預かった横浜市の男児(当時2歳)を
殺害したなどとして、殺人などの罪に問われた物袋(もって)
勇治被告(29)の控訴審判決で、東京高裁(大熊一之裁判長)
は30日、懲役26年とした裁判員裁判の1審・横浜地裁判決
(2016年7月)を支持し、検察側と弁護側双方の控訴を棄却した。

 弁護側は1審に続き「男児は風呂で溺れた。顔にできたけがは、
被告が人工呼吸をした際にできた」と主張したが、高裁は「死因
は鼻や口をふさがれた窒息死で医学的所見から人工呼吸がされた
とは認められないとした1審判決は、不合理ではない」と判断した。

 また、1審で無期懲役を求刑した検察側は「有期懲役は軽すぎる」
と主張したが、高裁は「懲役26年はやや軽いと思われるが、
軽すぎて裁量の幅を逸脱した不当なものであるとまではいえない」
と指摘。懲役17年が相当と減刑を求めていた弁護側の主張に
対しては「犯行の重大さに照らせば、謝罪の念など情状を考慮する
にも限度がある」などと退けた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180130-00000055-mai-soci

裁判員裁判だからかなり重い刑になったが、わいせつ目的かと
いうのがひっかかるのだが、先日の強制わいせつの最高裁判例
以前の事件だし、いじめ経験者が弱者の乳幼児を服従させた
という意味で裸にするのが目的というのはそれなりの正当性もあるし、
判例変更にしても一律に変更というのではないから、わいせつ目的
とするのもなんともなあ。

保護責任者遺棄致死と傷害罪か傷害致死かなどの事件だと思うが、
裁判員相手には情緒に訴えてかなりの凶悪犯にしたてて無期懲役
求刑で長期の懲役刑というのはなあ。
以前も子どもの傷害致死で最高裁が重すぎて減刑というのが
あったが、今回は殺人罪使っているから上告でも訂正もされない
可能性が高いだろうが、君野などもそうだが、子どもが被害者で
知名度があると裁判員裁判だと厳罰化で歯止めがきかないな。