>>117
あのねぇ、弁護士には誠実義務、真実義務に関して弁護士職務
基本規定が定められているから、被告人が荒唐無稽なことを
いってもそれに従った弁護をしなければならない。
だから懲戒対象にはならない。

光市にしたところで懲戒事由にあたらないから懲戒対象になってない。
一体どういう根拠でいっているのかよくわからないな。

どうでもいいけど、記者は朝倉喬司だし、まあ雑誌にはお似合いか。