>>942
校長らが事前準備を怠ることなく適切な避難計画を策定していれば、
震災当日は、その避難計画通りに避難が実行されていたはずで、
とすると震災当日は津波が到来する前にバットの森に児童等は避難していたであろうから、
児童等が津波の犠牲となることはなかったであろう

というのが高裁判決の過失評価

とすると、校長らには過失が認められ、当該過失と児童等の犠牲という結果には相当因果関係が認められることになるから、
原告等の訴えには理由ありとなり、損害賠償請求を認めるべきとなる

というのが高裁判決の構造

原告等の損害賠償請求が認められたのだから、震災当日の現場教員らの過失についてはもはや評価する必要性が無い
だから高裁判決では評価しませんよ

というのが選択的責任原因の意味

裏山避難についての高裁の評価は>>944の通りで、事前準備における避難計画策定の場面で三次避難先を裏山とするのは不適切とした高裁評価を、震災当日における現場教員の避難先判断にもそのまま当てはめるという思考は非論理的で、判決文を理解する能力が不足しているといわざるを得ない