>>930
> 裏山については確定判決は
> 「津波による浸水から児童を安全に避難させるための第三次避難場所として,大川小の校舎の2階は適当であるとはいい難く,他に第三次避難場所として適当な高台や建物は,裏山を除き,石巻市釜谷地区内にはないことになる。もっとも,裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。」
> として危険認定すらしている

この高裁判決の記述は地裁判決の争点(2)震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの判断と何ら矛盾するものではない