ちなみに教師糾弾派の大好きな旧地裁判決ですら地震発生後にすぐ裏山に逃げれば良かったとは言っていない
すぐ裏山に避難して「なんで先生は分かってくれないんだ」と訴える児童を引き下ろした教師の行為も言及がなく、広報車が通りすぎるまでの校庭待機行動を正しいとしている
まあ、それもこれも引っくるめて確定判決は判断する必要がないとしたんだがね

裏山については確定判決は
「津波による浸水から児童を安全に避難させるための第三次避難場所として,大川小の校舎の2階は適当であるとはいい難く,他に第三次避難場所として適当な高台や建物は,裏山を除き,石巻市釜谷地区内にはないことになる。もっとも,裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。」
として危険認定すらしている