>>927
> 確定した判決で語ろうや

お前がそうしたければお前はそうすればいいんでない

> 高裁として②を改めて評価してはいない
> 高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断を支持するなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない

そうだよ
否定も肯定もしていない

> 判断する必要がないんだからな
>
> 現場教師の対応が結果に関係があるかないか、裁判所は判断する必要がないと判断したんだ

そうだよ
高裁判決においてはね
それで損害賠償責任ありといえることになるわけだからね
それで必要十分

ということで、争点(2)における裁判所としての唯一の判断は、地裁判決の震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの評価ということになる