>>913
選択的責任原因の意味をまだ正しく理解することが出来ないのな

選択的→①事前準備過失or②当時の現場における避難誘導過失
責任→損害賠償責任

つまり、①もしくは②のいずれかの過失が認定されれば損害賠償責任ありとなる

原告は損害賠償を求めての裁判だから損害賠償責任ありとなればそれで裁判としては十分

高裁では①が認定されたから、その時点で②を評価する必要性なしとなるというだけ
これが選択的責任原因の意味

つまり、高裁として②を改めて評価してはいない
高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断が間違っているなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない

ということで、②についての裁判所としての評価は、地裁判決の過失ありが唯一のものと言うことになる