高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり
争点(2)について判断する必要があることになる。