【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】
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>>1
> 2017/10/26
> 仙台地裁 原告一部勝訴
2017年ではなく2016年。 同種の津波訴訟の結果
・ 77銀行津波訴訟
銀行支店は沿岸部で予想浸水区域内。
結果: 具体的予見可能性を否定し、遺族側負け。
・ 山元町東保育園 津波訴訟
予想浸水区域の外。海から1.5キロ。
1時間以上保育園に滞在。情報収集もしていなかった。広報車は通った。
結果: 遺族側負け
・ 自動車学校津波訴訟
予想浸水区域の外。
大川小一審と同じ裁判官が担当し、広報車を決定打として、一審は遺族側勝ち。
しかし、2審で1審の賠償額の 1/100 以下で和解。
実質遺族側負け。
専門家の科学的知見に基づいた行動は、たとえ結果が最悪でも過失とせず、遺族側負けが自然災害の判例。
ハザードマップの予想浸水区域は、専門家の科学的知見に基づいて、過去最大の津波浸水区域に大幅な安全マージンを上乗されて拡大して指定されている。
ハザードマップの予想浸水区域の外で具体的予見可能性ありとし、過失を認定した大川小一審判決は異例。
2審では遺族側が逆転負けするのではないか? >>3
> ハザードマップの予想浸水区域の外で具体的予見可能性ありとし、過失を認定した大川小一審判決は異例。
なぜ異例なのか?
判決文を見れば、ハザードマップ浸水域外であっても、予見可能性を認定した根拠が書かれているが? A教諭は皆に「すぐ山に逃げろ」と怒鳴り、
生徒は山に走り出したら、
アホな教頭が止めた。
Aは教頭の指示に従う振りをしながら、「あっ、山に生徒がいるので、呼び戻しに行く」
と称して、一人だけ山に逃亡して助かる。山近くの民家に上がりこんで、あったかくして寝る。
賢い奴とアホな奴の差がでたというべきか。 >>1 を読むと、大川小と山元町保育所の裁判はそっくりだね。
原告の主張も80%はコピペして大川小の裁判に使えそう。
山元町保育園の原告側の主張「広報車と津波警報で、ハザードマップの予測浸水区域外の保育園へ津波が到達することを予見できた。」
結果は、大川小と真逆で上記の主張は完全否定され、遺族側が負け。 >>6
肝心の、大川小訴訟判決文の、広報車による具体的予見可能性の認定部分は、保育所には当てはめること出来ないけどねww >>3>>6は>>7を理解できないのかな?
判決云々言いながら最も重要な争点については無視?
結論ありきの曇った目なら理解出来ないか。。 そうだよな。
広報車の呼びかけといっても、大川小の場合のそれは、自動車学校や保育所の場合のそれとは全く違うからな。 >>1 >>3 の津波訴訟で一番遺族側が不利な条件なのが大川小。
しかし、大川小だけ遺族側が勝ち。
山元町保育園だと、広報は複数回行われて確実に聞こえていたが、予測浸水区域外では予見可能性を認めず、過失なしで、遺族側が負け。
山が土砂崩れ等の危険区域に指定されているという条件がなくても、保育園側が勝ってる。 >>9
広報車の広報内容はどこもほとんどいっしょ。
津波が来るから避難してくださいって内容。 >>11
> 広報車の広報内容はどこもほとんどいっしょ。
これをほとんど一緒と考えるか、意味合いとしては異なると考えるのか、
単に文言のみに着目するのか、その文言から意味することは何かを考えるのか、
微妙な違いが過失評価においてどのような意味合いを持つのか、
考えることができないんだね。。
ほとんど同じと言うのであれば、大川小一審判決の具体的予見可能性の認定部分を保育所訴訟の判決に当てはめることが出来ることを示してみせればよい
このレベルを言っているようでは、そんなことはどうせ出来ないだろうけどね 「津波警報が発令されました。高台へ避難して下さい。」
→
テレビやラジオでの呼びかけと同じで、宮城県全域への一般的注意喚起情報
→
情報の受け手に対して、「津波の危険の恐れがあるな」、「津波がくるかもしれないな」等、
津波に対する警戒によりいっそう注意すべきことを要請するもの
→
法的には、あくまで、恐れ、警戒であって、抽象的予見可能性を認定出来るにすぎない情報
→
だこらこそ、ハザードマップ浸水域であれば、このような情報であっても、津波の具体的予見可能性を認定出来るが、
ハザードマップ浸水域外であれば、他に事情がなければ、原則、具体的予見可能性を認定する事は出来ないとなる
沿岸部に対する避難指示の広報について
「こちらは,亘理消防署です。亘理消防署からお知らせします。ただいま,宮城県沿岸に大津波警報が発令されました。万一に備え避難できる準備をしてください。海岸付近にいる方は,直ちに海岸から離れてください。」,
「山元町沿岸の住民の方は大至急高台に避難してください。」との無線放送が行われた。
→
事前の防災計画に則ったもので、想定ごえとの明確な認識なし
→
「山元町沿岸」→ハザードマップ浸水域をさす
→
保育所は浸水域外であり、対象地域に含まれず
→
避難指示による広報によっては、具体的予見可能性を認定する事は出来ない
「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」
→
特定の地名をあげて津波がどこまで到達したのかについての情報、及び、まさに今現在津波がせまってきていることを、
特定の限定された地域に対して警告し、当該地域に対して直ちに避難することが必要であることを警告するもの
→
情報の受け手に対して、「やばい!津波が迫っている。直ぐに避難しないといけない」等、
津波の危険が現実化する事が目の前に迫っていることを呼びかけ、速やかな避難実行を要請するもの
→
法的には、ハザードマップ浸水域であるか浸水域外であるかにかかわらず、具体的予見可能性を認定する事が出来ることになる
つまり、広報車の呼びかけとは言っても、大川小とそれ以外とでは、過失評価において、その意味合いは全く異なる
大川小の広報車による具体的予見可能性認定を保育所事案にあてはめることは出来ない
保育所事案においても、広報車職員が、海岸部に到達した大津波を目撃し、
「大津波が海岸部をこえてきた!高台へ避難して下さい!」と保育所近辺で広報していたなら判決結果は変わっていたかもしれないが、保育所事案ではそのような事実はなかった 論破されると裁判外の話をはじめるいつもの教師擁護のパターンです。 原告勝訴の一審判決は、弁護士や法学会などの法律の専門家からの批判は見当たらない。
地裁判決を批判しているのは防災学などの理系脳馬鹿のブログがわずかにあるぐらいで、いずれも、法律の知識には乏しいもの。
地裁判決を批判するならせめて安全配慮義務の法理ぐらいはお勉強してからにしてほしい。 「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」
→「松林」→ 沿岸部のハザードマップ浸水域をさす
大川小は浸水域外であり、対象地域に含まれず
→
避難指示による広報によっては、具体的予見可能性を認定する事は出来ない 「山元町沿岸」→ハザードマップ浸水域をさす
→
特定の地名をあげて津波がどこまで到達したのかについての情報、及び、まさに今現在津波がせまってきていることを、
特定の限定された地域に対して警告し、当該地域に対して直ちに避難することが必要であることを警告するもの
→
情報の受け手に対して、「やばい!津波が迫っている。直ぐに避難しないといけない」等、
津波の危険が現実化する事が目の前に迫っていることを呼びかけ、速やかな避難実行を要請するもの
→
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「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」
この呼びかけの対象地域に大川小は含まれるのか? >>21
一般的な注意喚起情報。
沿岸に津波がおしよせていますという、テレビの報道と同じ。 「こちらは、亘理消防署です。海岸付近にいる方は,直ちに海岸から離れてください。」、
「山元町沿岸の住民の方は大至急高台に避難してください。」
この部分だけを抜き出すと一般的注意喚起情報とはいえない
しかし保育所はこの呼びかけの対象地域には含まれているとは言えなかった
それにしても対して、
「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」は、呼びかけ対象に大川小は含まれており、こちらも一般的注意喚起情報とはいえない
呼びかけの対象地域に入っていたかいなかったか、これが大川小と保育所との違い
あと、海岸部に到達した津波が、現に呼びかけ対象地域に迫りつつあることを伝えているのは大川小の呼びかけ 大川小、保育所、双方の判決文をよく読んでみたら?
大川小にいた教師、保育所にいた職員、どちらが避難の動機づけがより強い状況であったといえるのか?
得られた情報、おかれた状況、これらをよくよく考えてみることだな >>22
> 一般的な注意喚起情報。
> 沿岸に津波がおしよせていますという、テレビの報道と同じ。
もう、願望しかレスできないのかww 釜石市地区防災センター津波訴訟
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201711/20171101_33031.html
遺族側敗訴。請求を棄却(=門前払い)
防災センターは浸水区域の外。
<釜石津波訴訟>遺族「地裁判決取り消しを」 控訴審第1回口頭弁論
2017年11月01日 水曜日
東日本大震災で1次避難場所に指定されていない釜石市鵜住居地区防災センターに避難後、
津波の犠牲となった市立幼稚園の女性臨時職員=当時(31)=の遺族が市に約9300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が31日、
仙台高裁であり、遺族側は請求を棄却した盛岡地裁判決の取り消しを求めた。 >>27
> 棄却(=門前払い)
あのー、棄却の意味がわかってないのではないですか? 1. 広報車により、6〜10m の津波が三角地帯に到達する情報を得た。
この場合、大川小集団は山に避難するはず。
2. 広報車の広報が聞き取れない。もしくは、広報内容からして具体的予見不可能。
この場合、三角地帯に避難。
原告の主張は、広報車から具体的予見可能な情報を得ていたのに、三角地帯へ避難した。
これはありえんよ。 広報車の人は、2キロ離れた地点から沿岸部の津波を一瞬見た。
これで、4キロ内陸の大川小周辺への津波を具体的に予見することはは、津波の専門家でも不可能。
これは科学的知見に基づいて断言できる。
ましてや、広報を聞いただけの教師にも具体的予見は不可能。 >>29
> 1. 広報車により、6〜10m の津波が三角地帯に到達する情報を得た。
> この場合、大川小集団は山に避難するはず。
お前が勝手に言ってるだけ
この場合って、誰がそんなこといってるんだ? >>30
> 広報車の人は、2キロ離れた地点から沿岸部の津波を一瞬見た。
> これで、4キロ内陸の大川小周辺への津波を具体的に予見することはは、津波の専門家でも不可能。
広報車の人の具体的予見てなんだ?
安全配慮義務の基礎的知識すらないのねww 中世では科学が蔑ろにされていた
現代でも「理系脳」を連呼し科学を蔑ろにする地域があるという 気象庁、広報車「津波がくるので高台に避難してください。」
これが、一般的な注意喚起なのか、避難しないと必ず死ぬような情報なのか。
これを区別する基準はハザードマップの予測浸水区域の内か外かとするしかない。
浸水予測区域外なら、上記広報は一般的な注意喚起情報。
浸水予測区域内なら、具体的予見可能となる重大情報。
こういう扱いが妥当だな。
大川小の訴訟に当てはめると、大川小は浸水予測区域外なので、広報車の広報は一般的な注意喚起情報と判断し、具体的予見可能性なし。
よって、学校側に過失なしで、遺族側まけ。 あの日、地震の後 津波警報・大津波警報と時間と共に変更されていたよね。
10mの津波でも場所により、更に高くなる可能性も常識だったはずなのに
教師擁護の人ってハザードマップを 根拠にするのは無理でしょ そもそもハザードマップは絶対に津波に襲われないことを保証している地図じゃないしな。 >>36
「一般的な注意喚起」って何だよw
一般的だったら無視して良いと言いたいのかな?
そもそも広報車も気象庁もエスパーじゃないから、どこまで津波が来るかなんて誰にも分からん。
そんな事は教師だって百も承知だろうに
「どうせここまではこないだろうから川に行ってみよう。」
という甘い見通しが惨劇のきっかけになった。
どこにも擁護の余地なんか無い ニュース速報スレでみたけど、報道では教員の単に無能のように言ってるけど
実際は地元区長が口を挟んできて議論したが結論が出ずそのまま校庭に待機、
三角地帯への1つのは津波来襲の警告でヤバくなってきたので妥協案だとか。
法的には教員は校舎を避難所として開放しても
避難民への責任は持たず、
児童を守ることが第1なのに判断ミスで子供たちを全滅させた教員が悪いことになるけど
地元民がごねてきたときどうするか?は失敗例として周知させておくべきこと。 >>44
児童の安全を最優先させるべきことは当時においても言うまでもなく当然のこと 教員の判断ミスについて地元民に口を挟まれて抗議されたなんて言い訳だ、などとされずに
地元民にごねられた時にどう対処するべきか?と周知徹底することが一番大切だよね。 > 実際は地元区長が口を挟んできて
区長の主張は何だったんだ? コピぺでよければどうぞ↓
避難マニュアルの不備や避難訓練の不徹底等、大川小の日頃からの職務怠慢や危機意識の欠乏はあったにしても、
それでも当日の学校の責任者達の「裏山へ逃げるべき」という直感的判断自体は間違ってなかったんだよ、他の学校と同じで
教頭が素直にその直感に従っていれば大川小の一校は全員無事だった
唯一、他校と違ったのは頑迷な区長の口出しと、最終的にそれに従ってしまった教頭の意志と押しの弱さ
判決文にある通り、区長がなんと口出ししようが教頭はそれに耳を貸さず
自分の判断と責任において、自分が思った通りに生徒を裏山に登らせるべきだったんだよ
地震後45分も校庭に留まったのも釜谷区長が裏山行きを反対し三角地帯行きを強弁したせいだろう
この区長さえいなかったら大川小の一校は校庭に出て点呼を取った直後に
教頭と教務主任二人一致の意見で、とっととみんなで裏山に上がっていたのかもしれない 頑固な区長そんなにエライのか?PTA会長とかと同じか
多分遺族側勝つと思います 多くの人が犠牲になったのは、気象庁の津波への過小評価や、到達予想時刻の誤差が一番だと思っている。遺族は全員、気象庁を訴えろ!一自治体を訴えたところで、意味があるとは思えん。ろくに地震予測もできない、津波予測も出来ない気象庁を解体せよ! ガキの顔写真ズラリと並べて
「先生の言うことを聞いていたのに」
最近のモンペはホント恐ろしい。 便 所 の 落 書 き ・ 痰 壷 の 更 に 劣 化 コ ピ ー の 3 流 掲 示 板 = 開 2 ち ゃ ん ね る
運 営 の 性 格 悪 い 引 き こ も り I T 土 方 メ ガ ネ ザ ル 早 く 死 な な い か な 少し議論のすり替えしたのか!なんであの区長?そうだあの裏山に避難しましょうで 行政側の完全敗北じゃないか。
市長と県知事はどうするんだ? 勝訴おめでとうございます
これまでのご苦労、お察し申し上げます
これをてこに行政からの説明責任の遂行がなされることを願っております
また、この判決により、将来の子供たちがより安全な学校生活を過ごせるようになったと確信しております
順番が逆になりましたが、判決が確定することを願っております 今回の上告判断を巡っては、当時控訴に賛成した議員からも「勝訴の見込みがない」と危ぶむ声が出ている。市議選(20日投開票)を控え、前回賛成した議員が判断を変える可能性もある。 関連スレで指摘した通り、高裁が新たに認定した事前準備における過失と、一審認定の震災当日の現場教師らに対する避難対応における過失とは、論理的には同時に併存しうる過失である
一審認定過失が高裁でどのように判断されたのかは関心事であるが、いまだこれについての明確な報道・情報はない
判決全文が公開されていない現状において様々な憶測がレスされている
高裁判決骨子にはなにも書かれていない、一審認定の過失には触れられていない
判決全文を見るまでは確定的なことは言えないが、ここで高裁の一審認定過失に対する取扱いについて、その可能性を考えてみることにする
1.一審過失を肯定
取消、訂正されていないということであり、高裁が一審過失を踏襲したということ
通常の書き方では「その他は原判決を引用」の「その他」に含まれるということになる
2.一審過失を否定
取消、訂正され、高裁が一審過失を否定したということ
この場合は、すでにレスした通り、高裁が新たに認定した過失のみを根拠として一審認定過失を取り消すことは妥当ではなく、別途、一審認定過失の妥当性について高裁において検討されることとなるから、判決文には当該部分に対応する記述があるであろう
3.その他(放置)
@原告の損害賠償請求は高裁が新たに認定した過失ありで理由があることになるから、裁判所としての判断はそれで足り、その他の判断は不要として、判決文には何も書かれていない
この場合は、一審認定過失については高裁は否定も肯定もしておらず、判決文に記載することが必要ないと判断したということであり、裁判所としては、現場教師らの過失については判断を示さなかったということになる
A一審認定の過失は、三角地帯への避難決定、避難開始時にその場に立ち会っていた教師らに過失が認められたもので、教務主任以外の教頭その他の教師らに過失ありとされたものである
関連スレで指摘したが、避難決定の権限は教頭にあったとされており、であるならば、その他の教師らについて過失を認めることは酷である場合もあろう
教頭に山への避難を提言したが、最終的には決定権者である教頭の決定に従ったという、職務規定に従った教師がいたとすれば、そのような教師に過失ありとなってしまうからである
事実、三陸町出身の教師はそのようにしていたとの証言がある
ただし、厳密にすべての教師らについて、この問題を評価判断するには限られた証拠しかない状況において困難を伴うものであるとはいえる
つまり、決定権限の教頭に過失を認めることは妥当であっても、その他教師らに過失を認定することは妥当でないと考えられるのである
このように考えると、震災当日の避難対応において過失が認められるのは教頭一人ということになる
とすると、事前準備において教頭は過失が認められているから、震災当日に過失があったとしても、共同不法行為の関係は成立せず、どちらかの過失が認められればそれで足りるということになる
@Aともに、取消訂正の範囲には入っているが、高裁としての判断についての記載はないということになる
今の段階での可能性を考えると以上の通りであるが、一審判決の過失を否定しているのであれば、高裁判決文に当該記載があることになるが、今のところそのような情報はない
間抜け君はやはり間抜けということである >>60
その分類では3だろう
>論理的には同時に併存しうる過失である
これが無理があるな >>61
> >論理的には同時に併存しうる過失である
> これが無理があるな
なんで?
地裁判決時に原告代理人は、事前準備においても過失を認定してほしかったと言っていたぞ?
原告代理人は、君に言わせれば論理的に無理なことを言っていたのか?
それに、高裁判決文が公開され答えは明らかになった
以下の通りだ
これも二つの過失は併存可能を前提としている
「高裁判決は地裁判決が認定した震災当日の教師等の過失を否定しているか」について
結論は、教頭については否定していないが、その他の平教員については否定しているものと考えられる
ただし、教頭についても過失認定はしていない
(地裁判決では、教頭と、教務主任を除いたその他の教員等の過失が認定されている)
高裁判決は、「津波による児童等の安全」という区切りで、事前準備の段階から震災当日の児童らが津波に呑まれるまでを一つのシーンとして扱っている
このシーンで、保護義務がある学校教員を校長、教頭、教務主任に限定
事前準備でこの3人の過失を認定
震災当日についての避難誘導義務については、高裁としての検討はしているので一審を引用ではない
検討の上、その場にいなかった校長を除いた教頭、教務主任について、「選択的な責任原因であると解される」とし、「判断する必要性がないと解される」としている
同じシーンで既に過失認定されている教頭、教務主任について、震災当日の過失が認定されたとしても、
行為者は同じで共同不法行為の関係は成立せず、
判断することは不要と解したということかな >>62
教頭に当日の過失があったと言いたいのだな?
なら、なんで市の事前準備とやらの責任を問われなきゃならんのだ? >>63
言っていることの論理がよくわからんな
整理してレスしてくれないか? >>64
イエスノーで回答できる問なのに逃げてるな >>65
正確に理解してないようなので
> 教頭に当日の過失があったと言いたいのだな?
言っていない
> なら、なんで市の事前準備とやらの責任を問われなきゃならんのだ?
上記誤解を前提とした質問であり失当となる >>66
じゃあ、教頭に当日の過失はなかったのだな? >>68
>言ってない
ならあらためて問う。教頭が過失なく行動すれば避けれた事故か? >>69
高裁判決からは離れて私見を述べる
避難対応義務違反が教頭に認められ、義務違反がなければ児童等の犠牲はなかったと考えている
つまり、質問の答えとしては「その通り」となる >>70
高裁判決に戻ってくれ。
教頭が過失なく行動すれば避けれた事故なら、
なぜ市は事前準備とやらの過失を問われるのだ?
高校数学で背理法って習ったのを覚えてる? >>71
ごめん、このスレはゆっくりやりましょう。
今日は寝ましょう。 >>72
高校な。背理法は文系でも習うよ。
まあ、受験関係なければ忘れるだろうな。悲しいが。 >>74
1.AはXに、一年後に死ぬという毒薬を飲ませた
2.そのちょうど一年後に、BはXに、すぐに死ぬという毒薬を飲ませた
Xは死亡した
薬の相互作用はないものとする
遺体は火葬済みである
1.で死亡なら2.で死亡はあり得ないことになる
逆に、2.で死亡なら1.はあり得ないことになる
法律では、共同不法行為としてAとB双方に不法行為があったとして双方に賠償責任を認めることになる
で、高裁判決だが、上の例で言うと、AとBとが同一人物
選択的責任原因として判断不要となる
共同不法行為を先ずは勉強しな
因みに俺は高校まだなので習ってないわ >>69
> 教頭が過失なく行動すれば避けれた事故か?
「Aの過失がなければXは死亡していなかった」
間違いではないんだが。。
「Aに過失が認められ、当該過失とX死亡との間には、当該過失がなければXは死亡していなかったという、相当因果関係が認められる」
なんだな
「当該過失がなければ」ここはタラレバなんだよね
つまり、Bの過失についても同様にタラレバで、因果関係を評価することは可能ということ
争い事の妥当な解決を図る為の法律と真理を追究する自然科学とを混同するとこのように「背理法しらねーのか」などと頓珍漢なことを言ってしまうのだな
人間なんてもともといい加減で、その人間が作り出した社会、
その社会における様々な争い事を解決するための基準として人間により考え出された法律、
理系脳は法律のなんたるかを理解していないらしい >>75
中学生おじさんか。
たとえに無理があるね。
こんなたとえはどうか
車で人をひき殺したとしよう。
「歩道橋があればひき殺さずに済んだ」というケース
「除草がされておらず視界が遮られてた」というケース
>>76
論理学の話な。「因果関係」もだが。 >>77
とにかく、指摘されたら、素直に自分で調べてみろや
共同不法行為で背理法に矛盾する両者への過失認定など腐るほど例があるだろう >>77
> 論理学の話な。「因果関係」もだが。
馬鹿が論理を飛び越えて答えに焦るな
一つ一つ論理を積み上げろ
まずは、背理法とやらにに矛盾する、二つ(両者あるいは複数)への過失認定があるのかないのか?
共同不法行為ではどのように扱っているのか?
ここまでヒント貰ってるなら先ずは自分で調べろ
お前が好きなyes、noで答えてみ? 多分、おじさんも原告も、本当に欲しかった判決は
「道路管理者による除草がされておらず視界が遮られてた」というケース
なんだろう。
「現場の教師の判断が悪いが、市・県の不備により、正しい判断を妨げられた
側面もある」
原告はそんな判決を望んでいたのだろう。 一人で妄想して一人で勝手に結論
何がしたいの?
ww >>78
そもそも背理法理解できてる?おじさんなら当然だが。
背理法に矛盾する?何を聞きたいの? そもそも二つの過失が論理的に併存し得ないなら、高裁が検討することも亡かろう
馬鹿には理解できないか 判決後の骨子読んだ後にまだ妄想してるんだからただの現実逃避。 判決文にズバリ書いてあるだろうが
判決文でわざわざ避難誘導義務について検討しているのが読めないの?
検討の上で、>>62の通り、
> 「選択的な責任原因であると解される」とし、「判断する必要性がないと解される」としている
二つの過失が併存し得ないなら検討する必要すらない
まだ理解できないのな 過失の認定が地裁から全て変更されている事が理解できるなら妄想をj挟む余地などない。 >>87
>>86みて、
> 過失の認定が地裁から全て変更されている事
について、理解しているかどうかわからないのは理解力がない >>89
> 理解できてるなら妄想語る意味が全くない
妄想ってなに?
>>80のこと? >>91
まだ判決文が公開されておらず、破棄か変更かも不明だった時点のものだからね
知らなかった?
その段階でも、二つの過失は論理的に併存し得ないキリッ
のみならず、判決文が公開された今になっても、相変わらず、 二つの過失は論理的に併存し得ないキリッ
って哀れな人いるみたいだけどね
ww 論理的にあり得ないことを高裁は検討しているわけね
馬鹿が判決文読むとこうなるのか
ww >>93
骨子の段階で破棄か変更かはわからなかったからね >>94
判決後の話なのに検討したかどうかなんて何の関係があるんだ?
理解力が異次元すぎるな。 要旨や骨子読んで理解できないレベルの奴は色々頓珍漢な妄想膨らませて併存だの原審に追加だの垂れ流すが、
判決読んでやっと内容理解すると言うだけの話。普通の読解力があれば>>87 >>98
結論の話なんだから過程がどうだろうが何の関係あるんだ?
意味理解できますか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています