>>71
>上訴である上告審(今回は最高裁)に対する場合は、435を根拠とすると
>不適法な請求として、実体を審理するまでもなく棄却になる。

↑はぁ?????

説明しますが
刑訴法の第435条は、刑訴法435条にも、刑訴法436条にも適用される
総則的な規定であり、
だから第435条の条文は「有罪の言渡をした確定判決に対して、」とされ、
審級を限定せず包括的な内容になっています。

それにひき替え、436条は「控訴又は上告を棄却した確定判決」に限定
され、再審する場合の各論的な規定です。

だから私が 刑訴法の第435条で再審の訴えをしたことは間違とは言えない
のです。

どうでしょう >>71さん、誤解であることが分ってもらえましたか?


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