>>64

やはり、いつもの支離滅裂ですか?
あなたか、指摘されている問題点を知りながら、回答に窮して、わざと滅茶苦茶な返信で
誤魔化そうとしているのかと疑われても仕方がありませんね。

>しかし真剣で真面目な反論は恐怖でもあります
の言葉のとおり、恐怖で返答できないと言うことでしょうか?

あなた独自の考えを述べても意味がありません。
通常人であれば、当然に理解できることを聞かれたのだから、
証拠というのが、法的に価値をもつものを指すなら、あなたの意見や感想、
弁護人の意見や主張は、あなたに有利なことを述べたものに過ぎず、
それが、法律でいう証拠には当たらないことは誰もが知る常識です。
つまり、これが理解できているのに、敢えて回答をしないことは、
それを  逃げる というのです。

もしも、これ以外なら、あなたは法律もそうだが、小学生レベルの知能もない
知的能力に障害のある人ということになります。
それなら、あなたのレスが支離滅裂なのはしようがないでしょう。
もともと、社会で人間として生きることができないのですから。

しかし、そうではないというのなら、
いくら知能が低くとも理解できる簡単な問題にだけでも、真面目に回答すればどうですか?

その簡単な問題を挙げると、
再審請求をするにあたり、上告審に対する再審請求なのに、再審請求事由には
刑訴法435-1-6を主張したので、最高裁が刑訴法436-1-各号の主張がないから不適法だと
棄却したことについて、あなたは、刑訴法435-1-6の事由でした請求を刑訴法436-1の主
張がないことを理由に棄却するのは不当だと言っているのを見た読者が、
控訴・上告の棄却に対する再審請求は刑訴法436-1に拠るしかできない。したがって、再
審棄却は当然で、435-1-6を事由だとするなら、第一審の判決に対してするしかないと教え
ていましたね?

↑についてですが、
これは、再審請求、つまり単なる手続きの問題です。
刑事訴訟法を開けば、上記のことが直ちにわかります。
あなたが、再審請求の事由としたのは、第一審判決に対する
再審を開始すべき事由の事柄であって、
あなたは、上告審の決定について再審請求をしようとしたのだから、
その場合は、刑訴法436-1-各号の事由に拠る以外では、そもそも再審請求自体が
できない。これは、法律を根拠として、その法律に基づく請求するには
当然、手続きのルールに則った方法でする必要がある。
つまり、ルールに誤りがあるという主張は、ルールに基づいてしないと、
ルールを認めながら、そのルールを無視するという原始的な矛盾があるからです。
この原始的な矛盾は子供でも理解している、極めて簡単な理屈です。

したがって、あなたが真面目というなら、この部分についてだけでも
真面目な回答ができる筈です。何の法的知識もいりませんから。
男の子は右の列に並べ。女の子は左の列に並べということと違いがないレベルですから