0137冤罪被害者
2017/11/11(土) 08:08:43.66ID:U0idMEua0子供にでも分かる当たり前のことですが、人を保護観察する場合は、実態とし
て、その人が犯罪を犯したか、非行を犯したかしていなければなりません。
人を保護更生させる保護観察制度は、実態が全てであり、裁判とか判決は関係
ありません。だから私が持っている「保護観察の注意事項」には裁判とか判決に
関する言葉は一切出てきません。あるのは「犯罪を犯した者、非行を行った者」
です。裁判で有罪の判決を受けても実際にその人が犯罪を犯していないのなら、
保護観察などできないし、してはいけないのです。しかしこれも当然と言えば当然
のことです。
これはインターネットで検索しても同じです。保護観察の対象者は「裁判で有罪の
判決を受けた者」では決してないのです。
私のように、必要な裁判資料を全て渡しているのに、高知保護観察官の横山豊や
伊波裕や山下作一の誰もが、私がどんな悪いことをしたか一言も言えないのなら、
そして私がどのように更生しなければいけないのかこれも何も言えないのなら、
私に保護観察などすべきではないのです。保護観察などできないのです。
しかしそうであるのに、保身に駆られた横山豊や伊波裕や山下作一は、無実だと
分かっている私に対し、全くの無駄にも拘わらず、私に対する人権侵害となる
保護観察を強制し、今も強制しているのです。
保護観察には、人の痛みに思いを致す心や、倫理観や人権意意識が一番必要な
はずなのに、彼らはそんなものより自分の保身が大事なのです。横山豊や伊波裕
や山下作一らは保身のためなら無実の人間に対し殺人さえもも平気で行うだろう
とさえ考えてしまいます。そんな人間がいくら保護観察などしても悪影響がある
だけです。逆効果なのです。人を更生させるどころの話ではありません。
しかし実際にそのような人間が保護観察業務に従事しているのですから、なんとも
恐ろしいことです。
http://goo.gl/tA8Drz